【後遺障害 12 級 13号 解決事例】腰椎捻挫で合計964万円で示談

 
 京都市にお住まいの30代男性(自営業者)の方が交通事故の被害者でした。被害者は、自家用車を運転し、国道で渋滞していたために停車していたところ、後ろから加害者の四輪車が被害者の乗用車に追突しました。
 加害者の四輪車の急ブレーキ音が被害者に聞こえたほどであり、追突の衝撃もすごく、被害者の自家用車の後部がへこんだことはもちろん、マフラーもへこんだほどでした。

 

  • 当法律事務所無料相談

 
 この交通事故前、被害者には痛みやしびれの症状は全くありませんでした。
 ところが、この交通事故により、被害者は、くびの痛み、一方の上肢の痛みやしびれを発症しましたが、中でも、腰の痛みが強烈でした(左下肢にもしびれを発症しました。)。
 整形外科では頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫等診断されました。

 当法律事務所へは、ご紹介で無料相談にお越しいただくことになりました。
 弁護士は、事故状況や症状をお聞きし、今後、事件解決までをみすえたアドバイスを行いました。被害者の方は、すぐに弁護士に依頼することは希望されておらず、将来的に当法律事務所弁護士にご依頼いただくことを前提に継続相談されることなりました。

 被害者は、整形外科医院で通院治療を継続され、医師の先生の指示のもとリハビリテーション、内服薬の投薬を受けられました。治療中、相手保険会社担当と休業損害の交渉もされました。自営業者の収入に関しては交渉が難しい点がありましたが、ご自分で交渉され、何とか休業損害の支払を受けました。

 

  • 当法律事務所弁護士受任後

 
 治療期間がかなり経過した段階で当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。
 このとき、まだ頚椎と腰椎のMRI検査が実施されておらず、弁護士受任後にMRI検査が実施されました。あと1ヶ月で症状固定となるという段階でのMRI検査の実施になりました。
 その後、症状固定となり、後遺障害診断となりました。

 
 後遺障害診断書の記載のうち、腰椎に関する部分の他覚症状欄には、以下の趣旨の記載がありました。

    知覚障害       左下肢しびれ感  
    ラセーグテスト    左陽性(65度)
         
腰椎レントゲン    L4/5 L5/S1椎間狭小
   
腰椎MRI      L1/2、L2/3、L4/5、L5/S1で椎間板髄核脱出  

 
   ※障害内容の増悪・緩解の見通し欄には、症状と所見が整合性を示しており、緩解は困難と思われる旨の記載がありました。

 
 当法律事務所弁護士は、必要書類を全てとりまとめ、相手自賠責保険会社に対し、後遺症(後遺障害)等級認定の申し立てを行いました(被害者請求)。

 

  • 後遺症(後遺障害)等級12級13号の認定

 
 後遺症(後遺障害)等級認定を申し立てた後、損害保険料率算出機構自賠責調査事務所が、被害者が治療をした医療機関に医療照会をかけることになり、等級認定の判断に少し時間がかかりました。

 後遺症(後遺障害)等級認定結果ですが、

  腰部関係については12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

  が認定されました。
 頚部関係についても14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定され、併合12級となりました。

  後遺症(後遺障害)等級認定結果の理由を見ますと、腰椎捻挫後の腰部痛や左下肢しびれなどの症状については、腰部の画像上、左寄りに椎間板の膨隆による神経根への圧迫が認められており、また、神経学的所見としては、医療照会により、画像所見に一致した知覚障害の異常所見が一貫して認められていることを踏まえ、後遺症(後遺障害)12級13号が認定されていました。

  被害者の腰部関係の自覚症状(痛みやしびれ)が非常に強いものであったこと、その自覚症状に整合するMRI画像所見と神経学的検査所見が認められたこと(もちろん、MRI画像所見と神経学的検査所見とが整合していることも必要です)が、後遺症(後遺障害)12級13号の認定につながったといえるケースでした。

  この併合12級が認定されたことにより、認定結果が届いてから間もなくして相手方自賠責保険会社から224万円の支払いがありました。

 

  • 最終の損害賠償交渉(示談交渉)

 
 ※以下の金額は千円以下省略しております。

 
 示談交渉も当法律事務所弁護士が代理をして行いました。
 被害者側からは、それまで支払を受けた治療費や休業損害、後遺症(後遺障害)12級認定による自賠責保険から支払われた224万円を除き、追加で753万円の請求をしました。
 交渉は何度かやりとりし、当法律事務所弁護士も粘りました。
 結果、既払治療費、休業損害、上記自賠責保険からの224万円を除き、740万円の支払を受ける合意ができました。

  後遺障害逸失利益ですが、被害者の収入が争点になりましたが、年収を500万円とし、労働能力喪失率14%、労度能力喪失期間10年として計算した金額で合意ができました。

  後遺障害慰謝料は280万円で合意ができました。

  入通院慰謝料(傷害慰謝料)ですが、132万円で合意ができました(約7ヶ月半の通院(通院実日数は130日弱でした)。

 
 当法律事務所弁護士加入後、上記自賠責保険224万円と740万円の支払を受けましたので、合計964万円の支払を受けたことになります。

 
 本件は、腰部で後遺症(後遺障害)12級が認定されたケースでした。神経症状で後遺症(後遺障害)12級が認定された場合の損害額と神経症状で14級が認定された場合の損害賠償額とは大きく違うことがおわかりいただけるものと思います(ただし、過失割合、基礎収入、症状の程度、治療状況、入通院状況などにもよります。)。

 

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