後遺障害等級認定13級(大腿骨頚部骨折・下肢短縮、局部神経症状)賠償額が382万円で解決した事例

 
 女性:50代
 職業:有職の兼業主婦
 傷病名:右大腿骨頚部骨折
 事故状況:被害者、相手ともに自転車でした。
 後遺症等級:併合13級
      (下肢の短縮傷害が13級、骨折部位の神経症状が14級)
       ※ 上記等級認定は労災です。
       ※ 骨折部位である股関節には等級認定要件をみたすほどの
         可動域制限はありませんでした。
       ※ 当事務所弁護士は、症状固定直前の段階でご依頼をお受け
         しました。 

 損害賠償交渉(示談交渉)

 

 後遺症等級が認定された後の最終の示談交渉も当事務所弁護士が代理しました
(加害者の方は個人賠償責任保険に加入していました。)。

 
 示談の結果、保険会社からの最終支払金額 約382万円 で解決!

  後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についてはほぼ当方主張の金額で解決
しました。

  なお、被害者の方は後遺症等級認定にともない、上記382万円とは別に
労災保険から約67万円の給付も受けられました。

  被害者の方の実際の症状、状態にみあった妥当な後遺症等級が認定された
といえる事案でした。

 

  • 大腿骨頸部骨折と人工骨頭

 

 この被害者の方のケースでは、骨折部位に人工骨頭を入れる手術は行われま
せんでした。

  しかし、大腿骨頸部骨折を受傷した場合に、人工骨頭置換術という手術を受け
ることになるケースがあります。

  人工骨頭置換術がなされた場合、
  後遺症(後遺障害)等級10級11号の要件に該当します。

  これに加えて人工骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下に
制限されている場合には、
 後遺症等級8級7号の要件に該当します。

  それだけでなく、損害賠償請求の際に注意するべき大事な点があります。

  くわしくは、当事務所にご相談ください。