脊髄損傷の後遺障害等級

 交通事故で脊髄損傷を受傷した場合、以下の後遺障害等級が認定される
可能性があります。

 

別
表
第
一
第
1
級
1
号

 
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・高度四肢麻痺が認められるもの
・高度対麻痺が認められるもの
・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣などについて
 常時介護を要するもの
・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時
 介護を要するもの

(例)第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度な
  対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚
  障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの

 

別
表
第
一
第
2
級
1
号

 
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・中等度四肢麻痺が認められるもの
・軽度四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を
 要するもの
・中等度対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を
 要するもの

(例)第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対
  麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要すると
  ともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感
  覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの

 

別
表
第
二
第
3
級
3
号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服する
 ことができないもの 

 ・軽度四肢麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等に
  ついて随時介護を要しないもの)
 ・中等度対麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等に
  ついて随時介護を要しないもの)

 

別
表
第
二
第
5
級
2
号

  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外
 の労務に服することができないもの

・軽度対麻痺が認められるもの
 ・1下肢に高度単麻痺が認められるもの

 

別
表
第
二
第
7
級
4
号

 

 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 ・1下肢に中等度単麻痺が認められるもの

(例)第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下
  肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには
  階段を上ることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感
  覚障害が認められるもの

 

別
表
第
二
第
9
級
10
号

 

 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 ・1下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

(例)第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下
  肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不
  安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以
  下の感覚障害が認められるもの

 

別
表
第
二
第
12
級
13
号

 

 局部に頑固な神経症状を残すもの

・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認め
 られない程度の軽微麻痺を残すもの
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認め
 られるもの

(例)軽微な筋緊張の亢進が認められるもの。運動障害を伴わない
  ものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの      

麻痺の程度については以下のとおりです。

 ●高度麻痺
 
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある
上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を
持ち上げて移動させること)ができないものをいう。

【具体例】
 (1)完全強直又はこれに近い状態にあるもの
 (2)上肢
   ・三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動
    させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
   ・随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上
    げて移動させることができないもの
 (3)下肢
   ・三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができない
    もの又はこれに近い状態にあるもの
   ・随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性
    をほとんど失ったもの

 
●中等度麻痺
 
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある
上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。  

 【具体例】
 (1)上肢
   ・障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち
    上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くこ
    とができないもの
 (2)下肢
   ・障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を
    上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若し
    くは硬性装具なしには歩行が困難であるもの

 
●軽度麻痺
 
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある
上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれている
ものをいう。

 【具体例】
 (1)上肢
   ・障害を残した一上肢では、文字を書くことに困難を伴うもの
 (2)下肢
   ・日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定
    で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため
    杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの