交通事故でケガをして弁護士の相談をお考えの滋賀県在住の方へ

(令和6年2月20日原稿作成)

滋賀県におすまいのみなさまへ

 

私は京都市の四条烏丸という場所で弁護士をしている金田英二と申します。

 

2010年にこの地で開業し、現在の取り扱い事件は交通事故でケガをされた被害者側の損害賠償事件がほぼ全てです。

 

これまで、滋賀県におすまいの交通事故でケガをされた被害者の方からもたくさんの法律相談やご依頼をお受けしてきました。

 

私が滋賀県におすまいの被害者のご依頼を受け、解決してきた事件を以下のとおり紹介いたします。

 

交通事故 脳挫傷 意識障害なし 高次脳機能障害後遺障害9級 嗅覚脱失12級 認定事例

 

腰椎圧迫骨折、聴力障害 後遺障害10級 920万円で解決したケース

自保ジャーナル掲載 両肩骨折 裁判の判決で両肩とも関節可動域制限併合11級が認定されたケース

 

腓骨(ひこつ)骨折 偽関節 後遺障害12級8号解決事例 後遺障害認定の落とし穴に注意!

 

脛骨高原骨折・プラトー骨折で仕事復帰するも、後遺障害12級13号が認定された事例

 

肩腱板損傷後遺障害12級弁護士加入後1458万円で解決したケース

 

上記のほか、滋賀県で発生した交通死亡事故に関し、ご遺族から依頼を受けたケースもございます。

 

 

滋賀県内で発生した交通事故の特徴と被害者が気をつけるべきこと

 

上の事例を見てもおわかりかと思いますが、滋賀県内で発生した交通事故は重症事故が多いという印象があります。

 

交通事故の被害にあい、重症を負った場合、事故前のような日常生活動作ができなくなったり、お仕事や家事などの労働に大変な支障が生じてしまいます。

そして、将来にわたり、このような状態が続くことを覚悟しなければならなくなります。

 

 

事故前のような生活や仕事ができなくなったら、交通事故の加害者側に、その埋め合わせをしてもらう必要があります。埋め合わせについて、民法という法律は、お金で賠償しなさいと定めています(民法417条)。

ですので、こうむった被害に見合ったお金の賠償を受ける必要が出てきます。

 

ところが、加害者側任意保険会社の担当は、立場上、被害者の味方ではありません。こうむった被害に見合ったお金の賠償を受けるためには被害者またはそのご家族が努力しなければならない部分があります。

 

しかし、交通事故の後遺障害の問題や損害賠償の問題は、ことばも内容もとても難しく、被害者やご家族だけで努力するにはどうしても限界があります。

 

このような被害者を本当に助けることができるのは、交通事故被害者側の立場に立つ弁護士しかいないと思っていただいた方がいいと思います。

 

 

こうむった損害に見合った賠償を受け取るためには…

 

■交通事故の状況を正しく理解し、被害者に過失がないのにあるような解決や被害者の過失が不当に増えるような解決にならないようにする

当法律事務所では、初回の無料相談でドライブレコーダーをご持参いただきましたら、確認し、被害者の過失の有無やあるとしてその割合について指摘させていただきます。

 

 

■後遺障害が残るケガの場合 

当法律事務所では、診断された傷病名を見れば、残る可能性がある後遺障害をすぐ想定することができます。

 

初回の無料法律相談では、必要な検査 について説明し実施されているかどうか、その段階で実施されている必要はないが最終的に実施されている必要がある検査などについてくわしく説明いたします。

また、検査の中でもっとも重要なのは画像(CT、MRI、レントゲンなど)検査ですが、画像のCD-Rをお持ちいただければ、弁護士が初回の無料法律相談でこの画像を確認し、後遺障害に関する見通しを立てていきます。

ご依頼をいただきましたら、必要に応じて当法律事務所の協力医とも連携していきます。

 

治療中にお仕事や家事の支障があれば、それを裏付ける資料があれば、整理しておいていただくようアドバイスをいたします。

 

治療終了となり、後遺障害診断の段階になれば、できるだけもれがないよう弁護士がアドバイスをいたします。ご依頼をいただきましたら、弁護士が代理し、自賠責保険会社に後遺障害等級の申請をいたします。

 

その後は加害者側任意保険会社と最終の損害賠償の話し合い(示談交渉)に入ります(自賠責保険の判断次第では裁判を申し立てる流れもあります。)。

 

ここでは不当に低い金額で妥協したりはせず、話がまとまらなければ裁判または交通事故紛争処理センターへの申し立ても被害者とご相談させていただきます。

 

 

 

弁護士費用について

 

・被害者ご自身が自動車保険を契約されていて、弁護士費用特約が利用できる場合

・被害者ご自身が自動車保険を契約されていなくても、配偶者、同居のご家族、別居していても親御様が、自動車保険を契約されていて、

弁護士費用特約が利用できる場合(別居の場合、被害者ご本人に婚歴がある場合は対象外です。)、弁護士費用特約の上限内(多くの保険会社が上限300万円を設定されています。)では、被害者のお手持ちから弁護士費用をお支払いいただく必要はありません。

 

また、弁護士費用特約がない場合でも、弁護士費用や相手方任意保険会社や相手方自賠責保険会社から支払われる賠償金から弁護士委任契約の内容にしたがい、弁護士報酬を精算させていただきますので、被害者のお手持ちから弁護士費用をお支払いいただくことは考えておりません(ただし、被害者の方にとって弁護士費用倒れになりそうなケースは、初回の無料相談にて弁護士からはっきりこの旨お伝えいたします。)。

 

特に後遺障害1級から12級の認定が見込まれるケースは弁護士費用特約がないケースでも弁護士に依頼された方が賠償金が多く獲得できるケースが多いです(すなわち、弁護士に依頼するメリットがあるケースです。)。

 

 

当法律事務所への交通アクセス

 

当法律事務所の最寄駅は京都市営地下鉄「四条」駅です。地下鉄の京都駅(ここはJRの京都駅と連絡しています)から2駅(約4分)で到着します。

 

地下鉄四条駅から徒歩5分で当法律事務所に到着いたします。

 

滋賀県各地から京都駅へはJR線によるアクセスがあります。

 

滋賀県から京都市の四条烏丸までは遠いと思われるかもしれませんが、意外に便利です。

 

交通事故で重症を負い、どうしても移動が困難な被害者の方におかれましては、相談場所自体についてもご相談をさせていただきます。

 

初回の交通事故法律相談は無料です。

 

 

交通事故損害賠償問題を担当する弁護士

 

当法律事務所の弁護士は金田英二しかいませんので、同人が、全件、事件担当をします。

 

令和6年年初の時点で、弁護士金田は、一人で、2000名を超える交通事故でケガを負った被害者の相談をしてきました。

 

ですので、経験の浅い弁護士に事件を任せることはありません。

 

交通事故で重症を負われた場合、損害賠償は、被害者の一生を左右する問題になります。ですので、弁護士であれば誰でもいいというものではありません。

 

滋賀県からは遠いな… と思われるかもしれませんが、まずは一度お問い合わせをいただければと思います。