なぜ弁護士選びが重要なのか

被害者が受け取れる賠償金額は、弁護士の実力で変わってくる?

けがで症状が残った被害者は、民法という法律では、金銭の損害賠償を受けることでしか被害を回復できません。
ですので、交通事故でけがをし、後遺症(後遺障害)が残った被害者の方にとって最終的に最も大事なことは、

適正な損害賠償金を受けること
それも、裁判基準の損害賠償金を受け取ることです。

【素材】交通事故損害賠償金算出3つの基準

賠償金獲得は弁護士次第?

ところが、当法律事務所ではありませんが、被害者側に弁護士が介入したケースで、裁判基準の8割ほどの金額で示談成立となったケースがあると聞いております。
なぜこのようなケースがあるのかというと、示談交渉で裁判基準の賠償金を受けとる解決をするのは簡単なことではなく、裁判(訴訟)手続になると、解決までに期間もかかりますし、弁護士の仕事量も増えてしまうということが考えられます。

裁判基準の8割でも、最初の提示金額より増えたというケースが多いでしょう。
また、その弁護士が、交通事故人身(後遺症、後遺障害)損害賠償案件の経験が多くなかったために、十分な主張が尽くされず、裁判基準の賠償金に相当及ばなかったというケースも考えられます。 

しかし、けがで症状が残った被害者は、法律上、適正な損害賠償を受けることでしか被害を回復できません。
そうであれば、損害賠償金も簡単に「これでいい」というわけにはいきません。

被害者が受け取れる賠償金額は、弁護士の実力で変わってくるものといえます。
ですので、たくさんかつ確かな経験、知識、より高いスキル、被害者の方に対する思いを持って裁判基準の賠償金を受け取るために弁護活動ができるかという視点で弁護士を選ぶべきです。

もちろん、弁護士本人とご依頼者本人が継続的にきちんとコミュニケーションをとり続けることができるか、ということは非常に重要であり、このことは前提であると申し上げておきます。

 

後遺症(後遺障害)等級認定結果は弁護士の実力により変わってくる?

多くのケースでは、全体の損害賠償金に占める後遺症(後遺障害)の損害の割合は大きくなります。
ですので、適正な損害賠償金を受けとるためには、適正な後遺症(後遺障害)等級認定結果を得る必要があります

 そして、この適正な後遺症(後遺障害)等級認定結果を得るためには医学的な知識が必要になってきます。
ところが、医学的知識にくわしい弁護士、数多くの後遺症(後遺障害)等級認定実績を持っている弁護士は少ないものと言わざるを得ません(実際の法律相談で弁護士と話をすれば、その弁護士が医学的知識にくわしいかどうかはすぐわかるでしょう。)。

後遺症(後遺障害)等級認定結果は、弁護士の実力により大きな差が生じ得るものといえます。

・治療段階から適切な等級認定や損害賠償金獲得をみすえた活動をしていく

・数多くの後遺症(後遺障害)等級認定実績

・医学的知識

・地域の病院、医院の状況の把握力

などといったことが重要になってくると考えています(重要なことはほかにもありますが)。

繰り返しになりますが、弁護士本人とご依頼者本人が継続的にきちんとコミュニケーションをとり続けることができるか、ということは非常に重要であり、このことは前提であると申し上げておきます。

金田総合法律事務所の交通事故後遺症(後遺障害)案件の解決は?

当法律事務所では、示談交渉段階から裁判基準の解決を求めて交渉します。
中には、示談交渉でも裁判基準以上の金額で解決したケースもあります
どうしても示談交渉で合意ができない場合には、訴訟(裁判)など次のステージに移って弁護活動を行います。

もっとも、被害者には、早期解決を最優先に考え、少し低い金額でも早期の解決を望まれる方もおられます。あくまでも例外的なケースではありますが、当法律事務所としては、ご依頼いただいた被害者の意向を十分にお聞きし、最終の見通し、リスクをきちんと説明したうえで進めていきます(だからといって安易な妥協は原則すすめません。)

_MG_7681

事故直後からご相談をお受けします

当法律事務所では、交通事故直後からの相談をお受けしております。
(まずは治癒又は快方に向かうために治療されることを前提に)けがをした部位、傷病名をお聞きし、残存するおそれのある後遺症(後遺障害)を意識して被害者にアドバイスをし、(もちろん交通事故状況や治療内容なども後遺症に影響する可能性がありますので、必要な事項はお聞きいたします。)、
ご要望があれば治療中から被害者に寄り添い、コミュニケーションをとっていきます。
もちろん、最終の損害賠償請求を意識した視点を持って対応いたします。

むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)のMRIの画像を確認します

むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫を受傷されたケースで、MRI検査を実施されたケースでは、お持ちであれば相談時に画像(多くはCD-Rになると思いますが)をご持参いただき、当法律事務所弁護士が確認して見通しを立てていきます。 詳しくはこちら

必要があれば2回目のご相談でも、ご依頼いただいた後でも当法律事務所弁護士はMRI画像を確認いたします。

必要に応じて病院に同行します

症状が残ったら、それにみあった後遺症(後遺障害)が認定されるべきですが、そのために必要であれば、弁護士が病院に同行します。弁護士にも交通事故受傷案件に必要な医学知識とコミュニケーション力が求められます。詳しくはこちら

協力医、協力放射線医師との連携体制があります

金田総合法律事務所では、(もちろん、交通事故被害者の方のご希望をお聞きした上でですが)、必要に応じて、放射線診断専門医の先生方に画像鑑定を依頼したり、協力医の先生と連携したりします。詳しくはこちら

豊富な実績に裏打ちされた実力

当法律事務所は地元京都で数多くの後遺症(後遺障害)等級認定実績があります。
また、当法律事務所がご依頼を受けた骨折受傷ケースで、裁判の判決で解決したケースが自動車保険ジャーナルに掲載されたこともあります。詳しくはこちら

当法律事務所は交通事故の後遺症(後遺障害)に苦しむ被害者の救済に向けてがんばります。

お早めに相談ください。