④加害者側保険会社から示談金額の提示が出たという段階

(令和7年8月23日原稿追加)

 

1 相手方任意保険会社から示談金の提示があったら

 

相手方任意保険会社からの提示金額が妥当なのかどうかを検討することになります。

 

加害者側保険会社からの提示金額が低いと考えられ、弁護士が依頼を受けて損害賠償交渉などを行うメリットがあると考えられる等で弁護士がご依頼を受けたら、通常、まずは弁護士が代理して示談交渉を行っていきます。

 

 

当事務所では、示談交渉の進行については、ご依頼いただく際に、できるだけこまかくご説明するよう努めております。

 

今の段階で、あなたに必要なアドバイスとは?

 

双方の意見の隔たりが大きいなどで、示談が決裂した場合には、

裁判(訴訟)

または

交通事故紛争処理センター(近畿地方の管轄は大阪の北浜になります。)

を利用して、適正な損害賠償金獲得に向けてかんばっていくことになります。

 

 

 

 

2 各損害費目について

 

※以下、省略している費目もあります。

※死亡事故についても問題になりますが、これについてはお越しいただいての無料相談にてご説明いたします。

 

●治療費

●入院した場合の入院雑費

相手方任意保険会社は、この費目を日額1100円×入院日数で計算してくることが多いです。

しかし、裁判基準では、日額1500円×入院日数になります。

 

●交通費

車での通院は、通常、ガソリン代としてキロ15円で計算します。電車、バスなどは実費分になります。

請求もれ、計算もれがないか注意する必要があります。

 

●入院、通院の付添看護費用

ここは、示談で争いになることが多い費目です。

関西地区での目安は、入院付添につき日額6000円、通院付添につき日額3000円を一応の目安とします。

くわしいことは当法律事務所におこしいただいての無料相談にてご説明します。

 

●将来介護費用

介護の必要性が認められるような重度後遺障害が残った場合に問題になります。

この費目も相手方が低く認定してくることが多い費目です。

考え方が難しいので弁護士の相談が必須の費目といえます。

 

●休業損害

給与所得者の休業については勤務先が証明してくれることもあり、争いになることは比較的少ないと思われます。

自営の方は、争いになることが多いです。

家事労働者の休業損害については、相手方は低く認定してくることが多い費目です。

 

●傷害慰謝料(入通院慰謝料)

基本は入通院の日数と期間をもとに算定しますが、ギプスやシーネ固定があればこれにも注意していく必要があります。

この費目は相手方が低く認定してくることが多いです。

 

●後遺障害逸失利益

●後遺障害慰謝料

上記2つは後遺障害等級が認定された場合に問題になります。これらの2つも相手方が低く認定してくることが多い費目です。

 

 

 

 

3 当法律事務所の実績

 

以下は、後遺障害14級が認定され、相手方任意保険会社から事前提示が出た後、被害者が、当法律事務所の無料相談にお越しになり、当法律事務所が受任し、示談交渉で解決したケースです。

示談交渉の結果、130万円もアップしたケースです。

 

 

 

当事務所の実績については、解決事例もクリックしてごらんください。

高次脳機能障害が残ったケースなどの重度後遺障害が残ったケースについて、以下の事例もごらんください。

多発脳挫傷 高次脳機能障害 後遺障害3級賠償金が5044万円から6853万円にアップしたケース

 

 

示談交渉、交通事故紛争処理センター、裁判(訴訟)において行う損害賠償請求は、法的知識、判例の知識、裁判基準などを心得ていないと非常に困難であると言わざるをえません。

被害者の方ご本人がこれらの心得に乏しいとするなら、この損害賠償請求のステージにおいて、被害者を十分に救済し、被害者の権利を十分に実現できる可能性がある立場の者は弁護士だけだといえます。

 

当事務所では、交通事故被害者を可能な限り救済するために、日々努力し、頑張っていく決意です。

 

相手方保険会社から金額の提示が出てきたら、その提示が妥当なのかどうか、当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。