④加害者側保険会社から示談金額の提示が出たという段階
加害者側保険会社からの提示金額が妥当なのかどうかを検討することになります。
加害者側保険会社からの提示金額が低いと考えられ、弁護士が依頼を受けて損害賠償交渉などを行うメリットがあると考えられる等で弁護士がご依頼を受けたら、通常、まずは弁護士が代理して示談交渉を行っていきます。
当事務所では、示談交渉の進行については、ご依頼いただく際に、できるだけこまかくご説明するよう努めております。
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双方の意見の隔たりが大きいなどで、示談が決裂した場合には、
裁判(訴訟)
または
交通事故紛争処理センター(近畿地方の管轄は大阪の北浜になります。)
を利用して、適正な損害賠償金獲得に向けてかんばっていくことになります。
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示談交渉、交通事故紛争処理センター、裁判(訴訟)において行う損害賠償請求は、法的知識、判例の知識、裁判基準などを心得ていないと非常に困難であると言わざるをえません。
被害者の方ご本人がこれらの心得に乏しいとするなら、この損害賠償請求のステージにおいて、被害者を十分に救済し、被害者の権利を十分に実現できる可能性がある立場の者は弁護士だけだといえます。
当事務所では、交通事故被害者を可能な限り救済するために、日々努力し、頑張っていく決意です。
相手方保険会社から金額の提示が出てきたら、その提示が妥当なのかどうか、当事務所の無料相談をご利用いただければと思います。