交通事故と後遺障害逸失利益・慰謝料など
後遺障害が残ったため将来的に労働能力が失われる損害→後遺障害逸失利益
後遺障害等級が認定されないと認められない損害とお考えください!
※後遺障害等級とはどのようなところで判断を受けられるか?
以下の3つの機関のいずれかで判断を受けることになります。
・自賠責損害調査事務所による調査に基づく判断(相手方の任意保険会社や自賠責保険会社が窓口になりますが、人身傷害保険を利用するケースもあります。)
・自賠責保険・共済紛争処理機構の判断
・裁判所の判断
特に、後遺障害13級より上の等級では、多くのケースで損害費目のうちいちばん額が大きくなると思われる損害です!
後遺障害逸失利益が適切に計算されていないと、かなり低い金額になるおそれがあります。
相手方任意保険会社も後遺障害逸失利益の金額が大きくなることが見込まれる場合、できるだけ支払を減らすために、金額を低めにして被害者に提示してくることが多いのが現状です。
適切と思われる金額をかなり下回る提案が出てくることも十分にあり得ます!
このような場合、交通事故受傷案件を数多く取り扱っている弁護士の無料相談を受けることをぜひおすすめいたします!
後遺障害逸失利益の計算方法
基本は、以下の計算方法です。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間
■基礎収入
・給与所得者…基本は事故前年の源泉徴収票記載の額面金額(税金や社会保険料を引く前の金額)で計算します。
ただし、事故にあった月や事故時の待遇状況などの事情を検討して、事故前年の収入によると低いと思われるケースがあったりします。弁護士金田は、細かく事情をお聞きして被害者に最大限有利となる主張を検討していきます。
若年労働者の方については、事故時点の年収で算定すると、不当に低くなるケースがあり得ます。弁護士金田は、このような場合も、事情を細かくお聞きし、被害者に最大限有利となる主張を検討していきます。
古い収入資料(源泉徴収票など)は、できるだけ残しておいておかれた方が、弁護士の相談をお受けいただく際に役に立つ場合があります。
・事業所得者(自営業者)…基本は申告所得資料をもとに検討することになるのですが、これを上回る実収入があることの明細がある場合にはこれらも検討材料にしていくことが考えられます。
また、開業後間もなく事故にあった場合など、どう判断するべきか難しい場合もあります。このような場合、開業前の収入資料があれば役に立つ場合があります。
弁護士金田は、このような場合も、事情を細かくお聞きし、被害者に最大限有利となる主張を検討していきます。
・会社役員…その役員が労働をした対価としてもらった面と経営者として利益配当を受け取る面が考えられ、前者のみ基礎収入に算定されることになります。ただし、両者の面をはっきり区別することはかんたんではありません。さらに、会社規模やその役員の仕事内容など色々な要素を考えて、役員報酬額をそのまま基礎収入額とするべきケースもあり得ます。
弁護士金田は、このような場合も、事情を細かくお聞きし、被害者に最大限有利となる主張を検討していきます。
・家事労働者…たとえば専業主婦の方がこれにあたります。家事労働は賃金センサスの数字(平成30年分は382万6300円)を基本に考えていくことになります。
・幼児、学生など就労前の方…この方たちも、賃金センサスをもとに考えていくことになります。
特に、学生や幼児の方に関し、保険会社は収入を低く見積もって提示してくることが多いです
ので注意が必要です。さらに、年少女子の方も収入の検討には注意が必要です。
以上のとおり、被害者の立場によって算定の仕方が変わってきます。
当法律事務所では、これまで多数の後遺障害等級がついた案件を解決した経験をもとに、被害者にとって最善の提案と最大限の努力をしていきます。
■労働能力喪失率
労働能力喪失率に関する基本的な目安は以下のとおりです。
後遺障害1級~3級 100% 後遺障害 4級 92% 後遺障害 5級 79% 後遺障害 6級 67% 後遺障害 7級 56% 後遺障害 8級 45% 後遺障害 9級 35% 後遺障害 10級 27% 後遺障害 11級 20% 後遺障害 12級 14% 後遺障害 13級 9% 後遺障害 14級 5% |
つまり、後遺障害何級なら基本何%という目安があります。
ただし、かならずしもこの目安にしばられるわけではありません。残った症状の部位や程度、実際のお仕事への支障などが考慮され、ある等級における目安の%が増減になる可能性はあり得ます(ただ、その場合には示談でまとまることは難しいかもしれません。)。
■労働能力喪失期間
労働能力喪失期間について、基本は、症状固定日からスタートし、就労可能年齢である67歳まで(ただし、年長者は、これと平均余命の1/2と比べて長い方)の期間を係数(ライプニッツ係数といいます。)して計算します。
ただし、個々の事情により、常に上記結論が導き出されるというわけではありません。
捻挫、打撲については、痛みやしびれの14級なら最大5年、痛みやしびれの12級なら最大10年という一応の目安はあります(ただし、痛みやしびれの程度、職業、仕事上の支障などからこのような限定が妥当でない場合があると考えております。)。
骨折後、関節の可動域制限が後遺障害等級として認定されなくても、痛みやしびれで12級や14級が認定されるケースもあります。このような場合には、特に、すぐに12級だから10年、14級だから5年というふうにこだわるべきではありません。特に12級認定ケースですが、骨折部位(たとえば関節面などの骨折)、骨癒合の状態などから67歳まで認められた裁判例はたくさんあります。
なお、幼児、学生など未就労者については、就労のスタート地点までの待機期間は割り引くことになりますが、くわしくは当法律事務所の無料相談にてご説明いたします。
少しでも疑問をもたれたら当法律事務所へご相談を!
相手保険会社の算定に少しでも疑問をもたれたら、当法律事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故でケガをしたときの苦しさ、つらさ → 慰謝料
交通事故でケガをした被害者の方は、肉体的な痛みなどの症状のほか、苦しい、つらいといった思いをするものと思います。
このような 精神的な苦しい、つらい思い というものは、慰謝料 という損害賠償項目として支払いの対象になり得ます。
交通事故でケガをし、どのような苦しい、つらい思いをするときに、慰謝料としての支払問題になるか?
- ■ 物損の慰謝料は?
今まで、「ケガをし」と申してきましたとおり、車の損害など物損に関する慰謝料は原則として認められていません(ただし、例外ケースとして認めている裁判例はありますが。)。
1 傷害慰謝料
交通事故でケガをしたとき、治療のために入院や通院をしなければならなくなります。この治療のために入院や通院をしなければならなくなったことの苦しい、つらい思いが、傷害慰謝料 として損害賠償の対象になります。
2 後遺障害慰謝料
交通事故でケガをし、治療を続けたけれども、痛み、しびれ、関節の動きが制限された、高次脳機能障害や脊髄損傷などで、後遺障害が残ってしまい、症状固定時から将来にかけて苦しい、つらい思いをすることについて、後遺障害慰謝料 という項目として損害賠償の対象になります。
3 死亡慰謝料
死亡による精神的苦痛に対する金銭賠償です。近親者固有の慰謝料も問題になります。経験上、保険会社は、裁判の基準と比較して、低額な慰謝料を提示する傾向があります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故で受傷し、入院や通院をしたけど、私の傷害慰謝料って、いくらになるの?
基本的には、入院や通院の期間、入院や通院の日数をもとに金額を出していくことになりますが、傷害の部位、内容、程度、治療経過なども考慮の要素になり得ます。
実務では算定表があり、被害者を代理した弁護士は、通常、これを参考にして主張していくことになると思われます。
具体的に金額について、当事務所では、入院や通院の期間、日数、治療や症状の状況をことこまかにお聞きして見通しを立てていきますので、当事務所の無料相におこしいただければと思います。
4200円という言葉を聞いたけどこれは何?
自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日につき4200円、慰謝料対象日数を、被害者の傷害態様、治療実日数などを考え合わせて治療期間の範囲とするという支払基準があり、このことだと考えられます。つまり、自賠責保険の支払基準のことです。
自賠責保険では具体的にどのように計算するのかについては、当事務所のご相談にてご説明いたします。
ただし、自賠責保険では、受傷事案では120万円の限度枠がありますし、重大な過失による減額の問題もあります。
また、慰謝料だけに限らず、損害賠償金は、裁判基準の金額がどのくらいになるかの見込みを把握することが重要ですので、安易に判断せずに当事務所による相談をお受けいただければと思います。
後遺障害(後遺症)慰謝料
自賠責後遺症の等級が認定されたら、傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別枠での支払いが問題になります。
裁判基準として一応の定額基準はあります(ただし、基準を超える増額を認めた裁判例もありますので、金額的な妥当性や目安は弁護士に相談されることをおすすめします。)。
重度後遺障害については近親者の慰謝料も別途認められる可能性があります。
具体的な後遺障害慰謝料の裁判基準の金額については、当事務所にご相談ください。
慰謝料の増額理由?
たとえば、加害者に、飲酒運転などの故意又は重過失と評価しえるような事情があった場合や、証拠隠滅があったり、被害者に対し不当な責任転嫁があるなど著しく不誠実な態度などがある場合慰謝料の増額が考えられる可能性があります。具体的な説明は当法律事務所の相談にてのご説明になります。
大事な損害項目は上記だけではありません(休業損害、将来介護費用など)
休業損害は、交通事故でケガをしたために仕事を休業したことで、現実に失った収入額を損害として認めるというのが基本的な考えです。
この休業損害は、専業主婦のような家事従事者でも問題になってきます。
ケガの程度や休業の状況によっては休業損害額が高額になることもあります。
また、ほかに、重度後遺障害が残り、将来的に被害者の介護が必要な状態になったと認められた場合には、将来介護費用 という損害項目が問題となり、これも損害額が大きくなる可能性があります。
受けた損害に見合った賠償を得るためにも、できるだけ早く弁護士の無料相談を受けられることをおすすめいたします。
ぜひ、当法律事務所にご相談ください。