交通事故の過失割合(相殺)に強い京都市の弁護士【無料相談】
被害者側にも過失が認められるとどのようになるか
交通事故の被害にあったといっても、交通事故に関して被害者にも過失が認められてしまうケースがあります。
被害者側にも交通事故の過失が認められてしまうと、被害者の過失割合の分、相手方支払われるべき損害賠償額が減額されることになります。
(くわしい計算方法についてはここでは省略させていただきます。当法律事務所の無料相談では弁護士がきちんと説明いたします。)。
交通事故の重度後遺障害案件のように損害額が高額になるほど、被害者の過失分が減額となる金額が大きくなりますので、被害者に過失が認められるのか認め得ないのか、過失が認められるとしてもそれがどれくらいの割合になるのかがより深刻な問題になるといえます。
ですので、交通事故の過失割合は大事な問題であるといえます。
相手方保険会社からの過失割合の主張
当法律事務所の無料相談でも、相手方任意保険会社が主張している過失割合に納得がいかないというご相談をよくお聞きします。
このような場合、相手方保険会社の主張が妥当なものかどうかを検討していく必要があります。相手保険会社が過失を検討するのに必要な資料を十分確認しきれていない状況で過失割合の主張をするケースも考えらえます。
いずれにしても、相手方保険会社から過失割合の主張が出てきたら、被害者ご自身がまずその主張が妥当なものかどうかを考えるスタンスを持っていただき、安易に同意しないことが大切です。
そして、過失割合というものは、争点になれば、慎重に調査検討していくべき問題であるといえます。
以下少し説明をいたします。
過失割合について弁護士や裁判所は基本的には何をよりどころにしていくのか
過失割合の交渉、過失割合の認定、といっても、交通事故当事者間で過失割合の交渉をしていくといっても、なにかよりどころとなるものに基づいて進めていかなければなりません。
交通事故損害賠償事件の実務では、現在(この原稿を書いた時点では)別冊判例タイムズ38号という資料があり、基本的にはこの資料に基づいて過失割合の話をしていきます。
この資料は、交通事故の歩行者、四輪車、二輪車、自転車といった行為主体が、どのような場所で(交差点など)、どのような動きをして交通事故になったかについてたくさんの図で示されており、各図には基本的過失割合とその修正要素が記載されているものです。
たとえば、本件の事故は、信号機のある交差点で、直進二輪車と対向右折四輪車がいずれも青信号で進入した事故なので(いわゆる右直事故といいます。)、【175】図をみて考えていくことになり、基本割合がいくらでどのような修正要素があるか…といった具合です(もちろん、判例タイムズ38号の各図にぴったりと当てはまらないケースも少なくありませんが、このような場合には、当法律事務所の無料相談でお話をさせていただきます。)。
もっとも、判例タイムズ38号の各図を見ただけで過失割合が明らかになるとは限らず、さらに細かい点を考えていくことが圧倒的に多いといえます。
このような作業は、交通事故損害賠償事件を数多く取り扱っている弁護士が検討するのが望ましいといえます。
お悩みの被害者は当法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。
過失割合に影響する事実はあるか?
過失割合についてよりどころとなる資料については上でお話をいたしましたが、過失割合に影響するような事実があるのかどうかもきちんと確認していく必要があります。
たとえば、
事故現場にスリップ痕があった
事故現場にこのような物が落ちていた。
事故現場の状況はこのようだった
などが過失割合に影響する可能性があります。
写真をとっておくなどの対策ができれば望ましいです。
(それも事故直後に動かないといけないことですので、難しい問題だといえます。)
また、自分の車両の損傷状況が過失割合に影響する可能性もあります。このような場合には、被害者側で被害者車両の損傷状況の写真をすぐとっておくことが望ましいといえます。
目撃者の証言、ドライブレコーダーの影像データ、事故当事者の警察や検察に対する証言(供述調書)なども過失割合に影響する可能性があります(上記はあくまで一例であり、当法律事務所の無料相談では個々の具体的ケースに応じてアドバイスを行います。)。
刑事記録
過失割合が争点になった場合、刑事記録を確認することは必要不可欠です。
当法律事務所では、交通事故損害賠償事件のご依頼をお受けすれば、刑事記録を取り寄せて過失割合の検討をいたします。
相手保険会社の過失割合の主張に納得できない場合
相手保険会社の主張が妥当なのかどうか検討する必要がありますが、過失割合を決めていくことは専門的な判断を要しますし、細かい検討が必要になります。
ですので、交通事故損害賠償案件を数多く取り扱っている弁護士に相談されることが望ましいといえます。
ぜひ、当法律事務所の無料相談をご利用ください。