よくあるご質問

交通事故の被害にあった直後の場合

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必ず来てもらってください(加害者には警察に連絡する義務がありますが。)。警察が来ないと交通事故証明書が発行されません。交通事故証明書が発行されないと被害者が大きな不利益をうけるおそれがあります。

救急搬送された場合はともかく、そうでない場合は、すぐに病院、医院、クリニックなどの医療機関に行ってください。通院しないでいる時間が経つほど事故が原因であることを相手から争われる可能性が高くなります。

事故にあったその場で、加害者に対し、かけている任意保険会社から被害者に連絡するよう求めて下さい。この任意保険会社に対し、治療費の支払いを求めていくことになります。

ドライブレコーダーは重要な映像になります(事故状況、ドライブレコーダーの射程などにもよりますが。)。また、事故現場に防犯カメラがあれば、これも役に立つ場合があります。

被害者側にドライブレコーダーがあるなしにかかわらず、事故後早い段階で、加害者側にドライブレコーダーがあるかどうか、事故周辺に防犯カメラがあるかを確認しておくべきです。

車であれば少なくとも被害者車両の損傷写真を撮っておき、バイク、自転車、歩行中であれば体にできたあざや傷の写真をできるだけ早く撮るなどして、証拠を早く押さえておくべきです。

こちらの過失の方が大きいと考えている、事故の衝撃が軽微でけがをするほどではない、加害者本人が保険を使うことを頑なに拒んでいる、といったことが理由として考えられます。

相手の任意保険会社に拒む理由をくわしく聞いてみてはいかがでしょうか。そのうえで、どうしても出さないということであれば、労災保険が使える場合には労災への申請を、かけておられる自動車保険があれば人身傷害保険の利用をしていくなどの方法を考えていくことになります。

 

治療中のことについて

加害者に対して休業損害や、後遺症が残った場合に後遺障害等級の審査を受ける必要が出てきます。

注意することがたくさんあり、被害者やご家族だけで考えていくのは限界があると思いますので、交通事故の後遺症の問題にとてもくわしい弁護士の無料相談をお受けいただくことを強くおすすめいたします。

頭部を打ち、画像で異常が見られ、もの忘れ、怒りっぽい、集中力や注意力の低下など(まだほかにもよく出る症状があります。)の症状がある場合、高次脳機能障害をうたがう必要があります(事故後の意識が清明であったかどうかも重要です。)。

交通事故の後遺症の問題に極めてくわしい弁護士の無料相談をお受けいただくことを強くおすすめいたします。

できるだけ早く病院や医院など、医師のいる施設に行き、痛みやしびれがあるところは初診で全て医師の先生に伝えるようにしてください。もし、初診後に痛みやしびれを自覚した部位があれば、すぐに通院し、診察を入れていただき、医師の先生に、「どこどこの部位が痛い、しびれる。」ということをお伝えください。

行かれた病院でリハビリができないのであれば、リハビリができる整形外科で通院する必要があります(開業医の整形外科になろうかと思います。)。

通院先にお悩みの場合、交通事故のケガの問題にくわしい弁護士の無料相談を受ければクリアになるかもしれません。

痛みが続くようであれば、くびと腰のMRI検査を受けることについて主治医の先生と相談された方がいいと思います。

特に、手足のしびれもある場合には撮ってもらうべきです。もし症状が残り、後遺障害等級の申請をするとき、MRI検査所見はかなり重要視されます。ほとんどの開業医整形外科ではMRI機器はありませんので、MRIがある病院に検査の紹介状を書いていただき受けることになるでしょう。

交通事故のケガの問題にとてもくわしい弁護士の無料相談を受けて、お聞きいただいた方がいいと思います。

当法律事務所では、交通事故でけがをし、整骨院、接骨院、鍼灸院などの医師のいない施設に通院されている方のご相談はお断りする方針をとっております。何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

時期的に打ち切りが妥当なのかどうか、主治医の先生のご意見もお聞きして考えていくことになります。

治療費の支払継続を求めても保険会社の態度がかたくなであれば、健康保険を利用しての通院を担当医の先生と相談していくことになると思われます(この場合の被害者が支出した治療費は、相手自賠責保険や、最終の話し合いで相手任意保険会社に支払いを求めていくことになります。)。

 

休業損害について

交通事故にあいケガをしたことにより仕事を休業したために収入が減少した場合に問題になる損害のことです。

相手任意保険会社に対し、休業損害証明書という書式を送るよう求めてください。

入手したら勤務先に作成をお願いし、事故前年の源泉徴収票と作成された休業損害証明書を相手任意保険会社に送るという流れになります。事故前年の源泉徴収票をお持ちでなければ、勤務先に言い、休業損害証明書と一緒に発行を受けてください。

結論から申し上げますと、請求可能です。

有給休暇とは労働者が取得したいときに取得できるものですが、交通事故が原因で有給を取るということは自分の望まない理由で取得せざるを得なくなったということですので、これを損害としてとらえてくれます。

相手任意保険会社に対し、賞与減額証明書という書式を送るよう求めてください。

入手したら勤務先に作成をお願いし、賞与減額証明書に記載されている根拠資料を勤務先に交付をお願いし、そろったら相手任意保険会社に送るという流れになります。

パートの休業損害も請求できます。相手保険会社から休業損害証明書の書式をもらい勤務先に作成をお願いし、源泉徴収がなければ賃金台帳などの代替資料の交付も勤務先にお願いすることになります。

もし、同居の夫や子どものために炊事、掃除、洗濯、買い物などをしているのであれば、家事労働の休業損害も発生していると思われますのでご注意ください。

パート労働分との二重取りはできませんが、家事労働の休業損害額はパート労働分よりも大きくなると思われますので、くわしいことは交通事故問題をたくさん取り扱っている弁護士の無料相談をお受けいただくことをおすすめいたします。

 

慰謝料について

交通事故にあいケガをし、入院や通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛を金額にして賠償するという損害費目のことです。

示談交渉になるときに損害金額全体を「慰謝料」という言葉を使われることがありますが、正確には上記のとおりです。ただ、損害金全体に占める慰謝料のウエイトは大きいです。

もう一つ、後遺障害等級が認められた場合、後遺障害慰謝料という損額が入通院の慰謝料とは別枠で認められます。

自賠責保険の慰謝料算定基準のことです。

基本的な考えは、通院期間と通院実日数の2倍とを比較して短い方の期間に4300円をかけた金額が自賠責保険の慰謝料額になります(中止加算など特殊な問題がありますが、ここでは省略いたします。)。

裁判基準の慰謝料額はこのような計算にとらわれずに考えていきます。ただし、自賠責保険では、こちらの過失が7割未満であれば、過失による減額はされないことに注意する必要があります。

 

保険のことについて

被害者が給与所得者で業務中か通勤中の事故であれば労災保険が治療費を出してくれる可能性があります。

また、被害者が自動車保険をかけていて人身傷害保険がついていた場合、この保険から治療費を支払ってくれる可能性があります。これらがなければいったん支払った治療費を加害者の自賠責保険会社に請求するという方法があります(ただし上限額があります。)。

健康保険を使わない診療(自由診療といいます。)に比べ、健康保険を利用した診療では治療費の額が低くなります。

被害者側にも一定割合の過失がある場合、健康保険を利用した方が、最終賠償金の目減りを防げるという点で被害者に有利になりますので、基本的には利用に応じてもいいと思います。

ただし、「第三者行為による傷病届」という手続をする必要がありますし、入通院先の医療機関の理解を得ることが必要ですし、リハビリ期間の制限の問題が出てくることなどにもご注意いただく必要があります。

通勤に関する要件を満たせば労災保険が使えます。

労災保険を使うと、労災保険により治療費(療養給付)が直接医療機関に支払われるほか、休業補償(6割分。ただし、相手方任意保険会社による支払いと重複する部分については二重取りはできません。)の制度や、後遺障害の制度(障害給付)、特別支給金といった制度があります。

くわしくは、交通事故のケガの問題にとても精通している弁護士の無料相談でアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。

相手の車の損害は、こちらの過失分について支払わなければなりません。

自動車保険や火災保険などの保険に、対物賠償保険や個人賠償責任保険がついていれば、この保険を利用することによって支払うことになります。

くわしくは保険会社に問い合わせをしていただくことになります。相手が主張している損害金額が妥当なのかをこれらの保険会社が検討してくれます。この保険を利用すると次回の支払い保険料が上がるのかどうかも確認しておいた方がいいと思います。

 

後遺障害等級の認定について

正しい定義はありますが、かんたんにいいますと、交通事故により異常な症状や状態が残ることです。

この場合、自賠責保険に後遺障害等級の申請をし、審査を受けます。等級は重いものから1級、一番軽いもので14級というのがあります。

民法という法律では、被害を受けた人へのつぐないは、お金の金額で決めることになります。被害者側から考えると、この民法の決まりにしたがい、加害者から適正な金額を受けるべきということになります。

後遺障害の等級が認定されたら請求できる損害費目が増えますし、等級のランクが上がれば特段の事情がない限り賠償金額が増額されます。被害者が適正な賠償額を得るために後遺障害等級の申請をしていくのです。

治療終了日に担当医の先生に後遺障害診断書の作成をお願いし、後日、交付を受けて、これを相手方自賠責保険(この場合、後遺障害診断書以外にも提出必要な資料はあります。)又は相手方任意保険に提出して申請します。

相手方任意保険会社、相手方自賠責保険会社からもらいます。

もし、人身傷害保険の利用で後遺障害診断書が必要になる場合にはかけている任意保険会社に送ってもらうようにいいましょう。

極めて重要です。

たとえば、自覚症状ですが、後遺障害診断書に記載がなければ、その部分に痛みがあっても審査の対象にならず、後遺障害非該当の判断が下ります。

(あくまで当法律事務所弁護士の経験上の感覚ですが、現在の傾向からすると)痛みやしびれが残った後遺障害14級(9号)の認定に関しては、神経学的検査の結果は、さほど重要視されていない傾向を感じます(もちろん異常所見があるのであれば、きちんと記載していただくことが望ましいですが。)。

ただし、痛みやしびれが残った後遺障害12級(13号)の可能性が考えられるケースでは神経学的検査の結果は重要になります。

12級が認定される程度の症状とは、事故後にくびや腰の痛みがとても強い、または、手やあしのしびれがとても強いものであり、事故状況も体に大きなエネルギーを受けたケースになるでしょう。

神経学的検査(jacksonテスト、spurlingテスト、SLRテスト、深部腱反射検査など)の実施と結果内容も重要ですが、まず重要なのは、くび(頚椎)や腰(腰椎)のMRI検査の所見です。

当法律事務所では、ご依頼をお受けしてむちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫で後遺障害12級13号が認定されたケースと後遺障害14級9号にとどまったケースを検討しましたが、大きな、かつ、新鮮な(=「交通事故で生じたと考えて矛盾はないであろう」という言い方をしておきます。)ヘルニア所見がないと、この段階でまず自賠責保険は後遺障害12級13号の認定を外す、と考えていると感じています。

交通事故で受けたケガの内容にもよりますが、検査所見、特に画像所見は重要です。

近時の後遺障害等級審査は、「画像所見が全て」ともいえるほど画像を重視している傾向を感じています(ただし、たとえば、画像にははっきり写っていなかったが、手術をした医師の先生が実際に体内の靱帯が切れていたことを確認したというケースもありますので、この場合は、画像よりも確かなものということがいえると思います。)。

弁護士も、後遺障害等級の見通しとの関係で、画像を確認できる実力があることが重要だと考えています。

提出に必要な資料は基本的に被害者側が集めなければならないことになっています。

それ以上に、症状に見合った等級の認定を求めていくには受傷したケガの内容にしたがって工夫をこらす必要があるケースが多いです。そのようなケースでは交通事故の後遺障害問題にとてもくわしい弁護士のサポートが有用です。

後遺障害等級問題は自賠責保険が関与します。自賠責保険は、ケガをした被害者の救済をする制度ですので、原則、人身の届け出を警察にしておく必要があります。

ただし、「人身事故証明書入手不能理由書」という書式があり、これを作成して後遺障害診断書とあわせて自賠責保険に提出して審査を求めることはできます。

人身事故証明書入手不能理由書」の記載内容も重要になってきます。

通常、提出後30日~40日程度で結果が返ってくる見込みです。

後遺障害非該当の結論となる場合、もっと早く返ってくるケースもあります。ただし、自賠責保険損害調査事務所がさらに調査をする場合にはもっと時間がかかりますし、重いケガの場合にも通常よりも時間がかかる可能性もあります。

さらに、高次脳機能障害が問題となる案件や、PTSD・非器質性精神障害が問題となる案件では、調査事務所の上部機関の審査が入るため、かなり時間はかかります。

不服の申立ですが、方法は3つあります。

①自賠責保険へ異議申立てをする
②自賠責保険・共済紛争処理機構へ不服申立をする
③裁判で等級を主張する

※②の手続は、1の手続を少なくとも1度は申し立てて結果もらう必要があります。

 

弁護士費用特約について

自動車保険、自転車保険、医療保険、火災保険などに、特約としてついている可能性があります。弁護士費用特約がついているかどうかは、お持ちの保険証書を見たり、かけている保険会社に連絡をするなどで確認をします。

弁護士が相手方との交渉の窓口になってくれます。上限の範囲内(多くは上限300万円です)で、保険会社が弁護士費用を出してくれます。

自動車保険などでは、同居の親族、婚姻歴のない別居の子どもにあたる方も使える可能性があります。同乗者がケガした場合でも使える可能性があります。

被害者ご自身が自由に弁護士を選んで選任することができます。たとえ、代理店がそのようなことを言われても、それにしたがう必要はありません。