むちうち症状チェックリストと交通事故問題で気をつけてほしいこと

むちうち症状チェックリスト!

 

交通事故にあい、衝撃を受け、首がむちのようにしなり、痛みなどの症状がでることを、 むちうち といいます。

医療機関では、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」 などと診断されます。

交通事故で腰に衝撃を受けて腰に痛みなどの症状がでることも含めて むちうち ということもあります。この場合、医療機関では、「腰椎捻挫」「外傷性腰部症候群」などと診断されます。

 

 

むちうちとは具体的にどのような症状が出るか~むちうちの症状のチェックリスト~

 

よくあり、かつ、重要な症状

◎ くびの痛み

◎ 頭痛

◎ 肩の痛み、

◎ 腕や手の痛み、しびれ

※症状が左右のどちらにあるか、手のどの指にあるかも弁護士としてはお聞きしたいところです。

◎ 手の感覚がおかしい(過敏、にぶい)

※症状が手のどの指にあるかも弁護士としてはお聞きしたいところです。

◎ 腰の痛み(背中から腰にかけての痛みも含めて)

◎ 太もも、ふくらはぎ、足の甲、足指、足のうらの痛み、しびれ

※症状が左右のどちらにあるか、足のどの指にあるかも弁護士としてはお聞きしたいところです。

◎ 足の感覚がおかしい(過敏、にぶい)

※症状が足のどの指にあるかも弁護士としてはお聞きしたいところです。

 

 

以下のような症状がでることもあります(以下は一例です。)

○ 吐き気

○ めまい

※ めまいや頭痛については、もし、頭部を受傷しておられ、CTやMRIで異常があるときには脳神経外科に診ていただく必要があると考えられます。

○ 難聴、耳鳴り

※ これについてはすぐ耳鼻科に通院された方がいいと思われます。

 

 

 

交通事故でむちうちの症状が出た方はできるだけ早めに弁護士の無料相談を!

「慰謝料が低く納得がいかない」、「症状が残ったので後遺障害等級の申請をしたい」と思ったときにはもう手遅れになっているケースも少なくない(事実、弁護士金田は、このような「手遅れ」の相談を今までたくさん受けてきました。)ため、事故直後からしていく必要があります。

 

 

 

車の損傷写真、体のあざなど傷の写真を保存しておいてください!

車の損傷の程度が小さかったり、自転車やバイクで事故にあっても転倒していなかったら、軽い事故と見られるおそれがあります。「軽い事故」と見られると、保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られ、その結果、慰謝料が低く考えられたり、後遺障害等級が非該当になったりします。

事故直後の段階で、被害者の車の損傷状況などはスマホで写真にとっておくようにしましょう。自転車やバイクで転倒し、体にあざなど傷ができたら、すぐそれを写真にとっておきましょう。

 

 

 

通院先に問題はないでしょうか!

 

交通事故でむちうちを受傷し、痛みやしびれなどが発生すれば、すぐに病院、整形外科、クリニックに通院してください。

 

その後も症状が続くのであれば、きちんと通院を重ねる必要があります。

 

適切な通院頻度で通院していないと、慰謝料金額が目減りしたり、本来、認定されるべき後遺障害が認定されないということが起こり得ます。

 

通院している医療機関に問題がないかどうかということもとても大事になってきます。

 

交通事故のけがの問題にくわしく、地域の医療機関の実情にくわしい弁護士の無料相談をできるだけ早く受けていただきたいところです。

※当法律事務所では、交通事故で受傷され、整骨院、接骨院、鍼灸院、整体などに通院されている方のご相談はお断りしております。

 

 

 

 

MRI検査が重要です!

 

痛みやしびれが残った場合に後遺障害等級の申請を考えていく必要があります。

 

後遺障害等級の審査では、MRI画像の所見が重要になります。最近の自賠責保険後遺障害審査の傾向を見ると、MRI画像所見の重要性がますます増していると感じます。

 

MRI検査については主治医の先生にご相談していただくことになります。

 

 

 

【金田総合法律事務所では】

交通事故でむちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫を受傷された被害者のご相談、ご依頼も受けております。これまでたくさんのむちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫受傷案件を解決してきています。

痛みやしびれが残った場合、症状に見合った適切な慰謝料、適切な後遺障害等級が認定されるべきと考えており、事故直後から細かいサポートをしていきます。

ぜひ、事故にあった直後からお問い合わせください。

 

 

むちうちで症状が残った場合、なぜ後遺障害等級申請が重要なのか?

 

民法という法律では、民事上、加害者との間では、お金の賠償で解決しましょうという内容になっています。

 

症状が残り、自賠責保険の後遺障害等級が認定された場合、されない場合と比べて加害者から受け取るべき賠償金が高くなります。

 

ですので、症状が残った場合、自賠責保険の後遺障害等級の申請をしていく必要があります。

 

むちうちで後遺障害14級(9号:局部に神経症状を残すもの)が認定されれば、後遺障害慰謝料という損害費目が、裁判基準で110万円得られ(ただし、被害者側の過失ゼロの場合です。)、後遺障害逸失利益という損害費目が、通常、最大で年収の約22.89%分(ただし、事情により結論が変わる可能性があります。)得られる見込みとなります。

たとえば、年収400万円の被害者が後遺障害14級が認定された場合、後遺障害関係損害だけで200万円あまりを見込むことができますが(ただし、事情により結論が変わる可能性があります。)、後遺障害非該当となるとこれがゼロになります。

 

これで、症状に見合った後遺障害等級が認定されなければならないことがおわかりいただけますでしょうか。

 

 

 

後遺障害等級認定について弁護士に相談するメリット

弁護士の力量で大きな差が出てくるのはこの部分です。

医学的知識にくわしく、レントゲン・CT・MRI画像を確認して後遺障害等級の見通しが立てられる弁護士に相談し依頼すると以下の大きなメリットがあります。

 ・治療中でもポイントとなることをアドバイスでき、漏れをできるだけ少なくすることが可能になります。

 ・治療が終了となり、後遺障害診断の段階になると、もれをできるだけ防ぐための準備を弁護士ができます。

 ・主治医の先生に書いていただいた後遺障害診断書の内容に問題がないかを適切にチェックすることができます。

 ・自賠責保険に対して後遺障害等級申請の際に、弁護士が補充資料を提出したり、主張すべきことを書面で主張したりすることができます。

 

 

後遺障害等級認定への異議申し立てに関して

症状に見合った適切な後遺障害等級が認定されるためには、事故直後から色々なことを意識し、働きかけるべきことがあれば働きかけることが重要になります。

ですので、等級結果に納得がいかず、はじめて弁護士への相談をお考えになっても、すでに手遅れになっている点もあることをご理解ください。

弁護士の無料相談をご利用いただき、後遺障害の異議申し立てをして、(自賠責保険への異議申し立て、自賠責保険・共済紛争処理機構への申し立て、裁判での申し立てという3つの手段があります。)、納得のいかない結果が変更されるかどうかのアドバイスをお受けいただければと思います。

 

 

交通事故に強い弁護士をお探しの方は金田総合法律事務所までご連絡ください

金田総合法律事務所の無料相談では、後遺障害等級認定結果が思わしくなかった理由を、わかりやすく、そして具体的にご説明いたします。

さらに、その結果が今後変わる可能性がある場合には、どのように交渉を進め、適切な慰謝料の請求を行っていくべきか、長年京都で交通事故被害者を救済してきた豊富な経験からしっかりとアドバイスいたします。

また、弁護士金田は、京都市の病院・医院で治療を受けている交通事故のケガの案件を多数取り扱ってきた実績があります。

地域に根ざした対応で、被害者の方一人ひとりの状況に寄り添い、納得できる結果を目指します。

あいまいな回答やわかりにくい説明は一切いたしませんので、安心してご相談ください。

「後遺障害等級の認定が納得いかない」

「適切な慰謝料や損害賠償の請求方法がわからない」

といったお悩みをお持ちの方は、金田総合法律事務所にぜひご連絡ください。

あなたの状況に合わせ、最適なサポートをご提供し、より良い解決へと導くお手伝いをいたします。どうかあきらめる前に、まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

 

 

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