治療費の打ち切りを宣言されてしまった
後遺障害の治療費用について気をつけておくべきポイントを解説!
相手保険会社からの治療費の支払が途中で打ち切られてしまったらどうな
る?
治療費の支払いの打ち切りを言われた以降は通院をしても、被害者自信が治療費を負担しなければならないことになります。
その負担した治療費を最終的に相手任意保険会社又は自賠責保険会社が精算をしてくれるかどうかはケースによりますし、場合によっては裁判で請求をすることになり得ます。
治療費の打ち切りについて弁護士が対応できること
原則、加害者が支払うべき治療費は、症状固定日(=これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態に達した時点)までです。
加害者側保険会社が症状固定時期と思われる時点まで治療費を出しているのであれば、これ以上加害者側に治療費の支払を求めることはできないでしょう。
一方、まだ症状固定時期に達していないと考えられる時点での治療費の打ち切りは不当な対応です。
これについて、弁護士は、ご依頼を受ければ、加害者側任意保険会社と、治療費支払継続を求めて粘り強く交渉をトライしていきます。
弁護士が交渉をしても加害者側任意保険会社が態度を変えなかった場合には、以降、健康保険を利用した通院をするべきかどうかについて被害者とお話をしていきます。