交通事故の弁護士費用特約について知りたい

弁護士費用特約について気をつけておくべきポイントを解説!

弁護士費用特約とは

自動車保険、自転車保険、火災保険などに特約としてついているものです。

これを利用すると、相手方との交渉は、依頼した弁護士がすることになります。

ですので、本人は、依頼した弁護士から連絡を受けることになり、本人からの発信は依頼した弁護士にだけすればいいことになります。

弁護士費用の上限額は300万円(着手金、報酬金、実費などを含めた金額です。)に設定されている保険会社が多いです。この金額の範囲では、弁護士に対する費用を手持ちのお金から支払う必要がなくなります。重度の後遺障害が残った案件でなければ、300万円の範囲におさまる見込みです。

弁護士費用特約を利用しても、使用したことを理由としては次回の支払保険料は上がりません。

事故にあったときにはとても有益な特約ですので、ぜひ加入しておかれることをおすすめいたします。

家族の誰かが加入していたら利用できる可能性がある

交通事故被害者ご自身が自動車保険に加入していなくても、同居の家族が自動車保険に加入している場合、結婚歴のない別居している子どもが事故にあい、親が自動車保険に加入している場合などには弁護士費用特約が使える可能性があります。

あきらめずにさがしてみましょう。

弁護士費用特約が使えるケースがふえている

数年前に比べ、弁護士費用特約をつけておられるケースは増えていると実感しております。かなり、弁護士費用特約が世の中に浸透してきています。

上記だけでなく、自動車保険で、家族ではない同乗者が事故にあった場合、会社の車に乗っていて事故にあった場合にも、弁護士費用特約が利用できる場合があります。

また、自動車保険がなくても、自転車保険や、自宅の火災保険に弁護士費用特約がかけられている場合もあります。
これらもチェックしてみましょう。

保険会社から紹介される弁護士以外を選んでも大丈夫

弁護士費用特約を使って弁護士を選ぶ場合、当事者(被害者)に弁護士を選ぶ権利があります。ですので、当事者(被害者)が自由に弁護士を選任することができます。

望んでもいないのに弁護士費用特約をかけている保険会社から紹介された弁護士に依頼する必要はありませんし、保険代理店から「A保険会社の弁護士費用特約だからA保険会社の顧問弁護士を選任してください。」と言われても、望まなければこれに応じる必要はありません。

ひとむかし前、過失ゼロの場合には弁護士費用特約を使えませんと言われたということをちらほら聞きましたが、そんなことはありません。当法律事務所では、過失ゼロ事案で弁護士費用特約を利用してご依頼を受けるケースはたくさんあります。

「今の段階で弁護士をつけるのは早いのではないですか」と言われたということもちらほら聞きます。
受けたケガ、残った症状に見合った損害賠償を得るためには、できるだけ早く交通事故後遺障害問題にくわしい弁護士の相談を受ける必要がありますし、場合によっては事故直後から弁護士に依頼するべきケースもあります。

弁護士費用特約の利用に関し、保険会社や代理店から何か言われて疑問に思ったときは、決断する前に法律事務所に電話をかけて弁護士に確認するようにした方がいいと思います。

交通事故に強い弁護士をお探しの方は金田総合法律事務所までご連絡ください!

金田総合法律事務所では、弁護士費用特約を利用が可能です。これまでたくさんの弁護士費用特約適用ありのケースに関するご依頼を受け、解決してきました。

弁護士費用特約の利用に関し、保険会社や代理店から何か言われて疑問に思ったときは、決断する前に金田総合法律事務所にお電話をください。弁護士から正確なことを説明いたします。

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