むちうち(頚椎捻挫)の等級認定8つのポイント

むちうちで抑えておきたい8つのポイント
14級・12級と非該当の賠償金の大きな差
知っておきたい事故状況の重要性
痛み・しびれでつらい自覚症状について
医師のもとへの通院
MRI画像の重要性
神経学的検査とは
後遺障害診断書の重要性
むちうち12級の可能性を探る
 
 

1.14級・12級と非該当の賠償金の大きな差

14級・12級と非該当の賠償金の大きな差

交通事故の被害にあい受傷した場合に、加害者から償ってもらうのは?

交通事故でケガをした被害者の加害者に対する民事上の問題は、損害賠償請求です。
この損害賠償として加害者は、被害者に対し、金銭を賠償することになります。
民法上、損害賠償は、原則、金銭をもってその額を定める(民法722条1項、417条)と規定されているからです。

そうすると、交通事故でケガをした場合の損害賠償は、受け取る金額が適正かどうかが非常に重要になってきます。

むちうちで後遺障害(後遺症)等級14級や12級が認定された場合、非該当の場合と何が違うのか

後遺障害等級が認定された場合、非該当の場合よりも損害費目が2つ増える可能性があります。
後遺障害等級が認定されますと、

後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料

という損害項目が新たに認定される可能性があります。
しかし、非該当となった場合には、これらの損害費目は原則認められないことになります。

14級・12級と非該当の賠償金の大きな差

被害者の過失がゼロの交通事故にあい、むちうちで後遺障害等級が認定されたとします。

後遺障害14級の場合

後遺障害慰謝料 …大阪基準の目安として110万円
後遺障害逸失利益…(目安ですが)最大レベルで
基礎収入(年収で考えます)×0.05×4.3295 で計算した金額が認められる可能性があります。
(ただし、年収の考え方は弁護士にご相談ください。また、上記はあくまでも目安です。事案によって変わる可能性があります。)

後遺障害12級の場合

後遺障害慰謝料 …大阪基準の目安として280万円
後遺障害逸失利益…(目安ですが)最大レベルで基礎収入(年収で考えます)×0.14×7.7217
で計算した金額が認められる可能性があります。
(ただし、年収の考え方は弁護士にご相談ください。また、上記はあくまでも目安です。事案によって変わる可能性があります。)

たとえば、女性家事従事者(=主婦)が被害者過失ゼロの事故にあい、むちうちとなり後遺障害14級が認定され、平成27年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者全年齢平均賃金(年収372万7100円)に基づき、5%、5年の労働能力喪失(ライプニッツ係数4.3295)が認められ、後遺障害慰謝料も上記目安となった場合の後遺障害関係損害は、以下のとおり合計190万円になります。

後遺障害慰謝料 110万円
後遺障害逸失利益 80万円(千円以下省略しました)
計算式:372万7100円×0.05×4.3295

非該当の場合には特別な事情がない限りここはゼロになりますので、女性家事従事者の場合、14級と非該当とでは後遺障害関係損害だけでも最大レベルで190万円の差がでてきます。
ですので、交通事故で受傷した症状に見合った等級認定が非常に重要になってきます。

後遺障害等級認定と損害賠償請求は、弁護士なら誰が代理しても同じか?

ところが、後遺障害等級認定の判断は、(この原稿を書いた時点でですが)少なくともむちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫だけを考えても厳しくなっているという印象を受けます。

14級が相当だと考えられるケースで非該当の結果だった、12級が相当だと考えられるケースで14級の結果だったというような場合、先ほど説明したとおり、本来受け取るべき賠償金が受け取れなくなる事態が発生するおそれがあります。

また、特に、先ほど述べた後遺障害逸失利益、傷害慰謝料、休業損害といった損害費目が個々のケースで認められるべき損害額がきちんと認められるためには、きめ細かな調査や主張が必要になります

これらの対策として、交通事故後遺障害案件、それもむちうち案件を数多く取り扱っている弁護士にできるだけ早く相談することをおすすめいたします。
せひ、当法律事務所に相談ください。

 

 

 

2.知っておきたい事故状況の重要性

知っておきたい事故状況の重要性
 

近年、むちうち(頚椎捻挫)腰椎捻挫の後遺障害等級認定判断が厳しくなっている印象を受けます。
これと関連して、交通事故の事故態様が重要な判断材料の一つになっていると感じております。

つまり、
・交通事故態様がどのようなもので、
・被害者の体にどのような衝撃を受けて、
・どの部位(むちうち頚椎捻挫であれば頚部、腰椎捻挫であれば腰部)をどう受傷したのか
ということを、被害者の方は交通事故にあった後、できるだけ早い段階で振り返ってみて整理しておくことが大事であるといえます。

むちうち頚椎捻挫関係で、上肢に痛みやしびれが、腰椎捻挫で下肢に痛みやしびれが発症することもあります。

特に、交通事故にあった事故現場で、自分の車の損傷状況に写真にとっておくということは大事であるといえますし、交通事故現場に何か証拠らしきものがあれば、それも写真にとっておくことも大事であるといえます。

当法律事務所弁護士がご依頼をお受けしたケースでは・・

自家用車を停車中に後方から車に追突され、むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫を受傷した被害者のケースで、実況見分調書上、被害者車両に続いて停止した後、その地点でブレーキを離し、停止していた被害者車両に気づいてブレーキをかけたが追突したという加害者の指示説明内容になっていました。

つまり、クリープ現象で追突したかのような記載でした。

ところが、弁護士が被害者から事前にお聞きしていた事故状況と明らかに違っていましたので、被害者の方に被害者車両の損傷状況の写真がないでしょうかとお聞きしたところあるとのことでしたので、送っていただき確認したところ、車両後部が明らかにへこんでいました。

この写真も後遺障害等級認定申請の際に提出しました。
等級認定結果は頚部関係も腰部関係も14級9号が認定されました。
もし、車両の損傷写真を提出しなければ、事故態様が軽いものと判断されて、等級非該当となる可能性もあるケースでした

重要なのは、事故態様、事故状況を軽く考えてはならないということです。
そして、事故態様というものは、交通事故にあった直後の「気づき」が非常に大事です。

最近、ドライブレコーダーを搭載した車が増えてきましたが、このドライブレコーダーの影像内容が役に立つ可能性もありますし、自分が搭載しているドライブレコーダーだけでなく、事故の相手当事者にもドライブレコーダーが搭載されていたのであればそれが重要な資料になる可能性もあります。

 

3.痛み・しびれでつらい自覚症状について

痛み・しびれでつらい自覚症状について

交通事故でむちうちや腰椎捻挫を受傷した場合、どのような症状が出るので
しょうか。
金田総合法律事務所の弁護士が交通事故むちうち腰椎捻挫案件を多数取り扱っ
てきた中で、ご依頼をお受けした被害者の方々には以下のような症状があったこ
とを一例としてあげておきます。

むちうち(頸椎捻挫)の自覚症状の例

頚部痛(項頚部痛といい、くびの後ろ部分の痛みを感じる症状のことも含みます)

左肩痛右肩痛(くびすじから肩にかけての痛みというのも少なくありません)

左上肢痛、左上肢しびれ、右上肢痛、右上肢しびれ

上肢とは、上腕(かんたんには肩からひじまでの腕のことをいいます。)
        前腕(かんたんにはひじから手首までの腕のことをいいます。)
        手(手のひら、手の甲)
        指

などを含んだ意味で使うことがあります。

また、知覚異常(たとえば、指先などで物を触っている感覚がうすいなど)
を自覚されているケースもありますし、筋力低下があるケースもあります。

上記の症状に補足しますと、脱力感を感じておられるケースもあります。
(そのほか、むちうちでは、頭痛、吐き気、目まいがあったり、耳なりを
伴ったりすることもあります。)

  • 上記むちうちの自覚症状が後遺症(後遺障害)等級認定との関係で
    重要となることは?

 1、上記のようなむちうちを原因とする痛みやしびれなどの症状が安静常時
   の症状として存在すること

 2、上記むちうちを原因とする症状が継続しているとして、そのむちうちの
   症状が、最初から医師の先生に訴え、それが診断書やカルテに継続的に
   記載されていること(症状が出ている部位の一貫性も重要です)。

これは、むちうちの症状が一貫していることを示すという点で重要なのですが、
むちうちの症状が続いたときに重要となるMRI検査や神経学的検査も、自覚症状
が医師の先生に伝わっていなければ実施されなくなるおそれがあるからです。
ですので、全ては自覚症状をすぐ医師に伝えることからはじまるといえます。

 

4.医師のもとへの通院

医師のもとへの通院

金田総合法律事務所弁護士は、これまでたくさんの交通事故後遺障害等級案件のご依頼をお受けしてきました。京都でもたくさんの被害者が、それぞれいろいろな病院・医院(クリニック)に入院・通院されている状況を把握してきました。

症状に見合った適切な後遺障害等級が認定されるためには、病院・医院の医師の先生の指示のもと、通院をすることが重要であるということです。

後遺障害として等級が認定されると、自賠責保険金が支払われます

後遺障害等級認定判断は、医学的な判断の問題です。

強制保険である自賠責保険から支払いをするというには、医師免許のある先生方の医学的判断に基づく必要がある

(もちろん、後遺障害診断書の交付権限があるのは診察する医師の先生です。)

そうすると、病院・医院(クリニック)で医師の先生の指示のもと通院を継続する必要がある

ということであると考えております。

交通事故で受傷した被害者の方は、治癒を目標に通院することになります。
むちうち、腰椎捻挫であれば、整形外科に通院し、医師の先生の指示のもと理学療法(リハビリ)、投薬を受けるということが大事になってきます。

・通院期間、頻度、状況

※通院間隔が空いている場合、通院日数が少ない場合などでは、実際にある痛みやしびれを主治医の先生にわかってもらえない可能性があったり、後遺障害等級認定の判断の際にもわかってもらえない可能性があります。

・投薬状況・内容

などは、後遺障害等級認定の際の重要な要素の一つになります。
ご不明な点は、当法律事務所に相談ください。

金田総合法律事務所弁護士ができること

必要に応じて病院・医院(クリニック)同行を実施しております。
交通事故受傷被害者の不安が少しでも軽減できればという思いで弁護士活動を行っていきます。

 

5.MRI画像の重要性

MRI画像の重要性

むちうち・腰椎捻挫関係の後遺障害等級認定申請には、MRI画像を
提出することが非常に重要です!

交通事故でむちうち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫のけがを負った後遺障害(後遺症)
等級認定結果の理由が書いてある書面を見ると、後遺障害診断書に記載されている
自覚症状に対して、まず、画像上の判断が記載されています。

つまり、これは、むちうちや腰椎捻挫で、頚部や上肢、腰部や下肢に痛みやしびれ
等の神経症状が残った場合の後遺障害等級を判断するに際し(非該当、14級9号、
12級13号)、まず、提出の画像上どうなのかが判断されるものと考えられます。

むちうちでは頚部の、腰椎捻挫では腰部の、

 ・椎間板の状態
・明らかな神経根や脊髄の圧迫が認められるかどうか

などが重要になってきますが、これらを見るにはMRI検査画像が必要になります
(頸椎や腰椎の椎間板ヘルニアがMRIからわかる場合があります。)。

ですから、むちうち・腰椎捻挫関係の後遺障害等級認定申請には、MRI画像を提出
することが非常に重要になります。
MRI検査は、事故後早い時期に実施されているのが望ましいです。

 画像には、そのほかにレントゲン検査やCT検査によるものがあります。
もちろん、頸椎や腰椎に骨折や脱臼があるかどうかという点においては、レントゲン検査も
重要ですし、頸椎、胸椎や腰椎に圧迫骨折があるかどうかを見るにはMRI検査もレントゲ
ン検査も重要だといえます。

MRI画像上の異常所見

当事務所弁護士がご依頼をお受けした事案では、頚部や腰部で、椎間板膨隆による
(左又は右のいずれか片方に寄った)神経根圧迫所見
が認められ、「局部に頑固な神
経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定された件がいくつかあります。

ただし、神経症状12級13号が認定されるには、上記画像上の異常所見だけでなく、
神経学的異常所見が認められる必要がありますし、その他にも重要なポイントがあります。

もちろん、頚部、腰部、上肢、下肢に痛みやしびれが一貫して存在することが前提です
し、局部神経症状12級13号に該当し得る痛みやしびれというものは、強いものです。

「経年性の変性」ありとの所見がある場合

後遺障害(後遺症)等級認定結果書面に、

 「経年性の変性所見が認められる」

と記載されているケースもしばしば見かけます。
このような場合には、むちうちや腰椎捻挫の後遺障害は等級非該当となってしまうの
でしょうか?

たとえば、仮に、頸椎や腰椎の椎間板ヘルニアがあり、それが経年性のものであった
としても、交通事故にあう前は全く症状がなかったものが、交通事故がきっかけで症状
が発症した場合に、この症状が全く事故の外力と関係がないというのはいかにも公平に
反すると言わざるを得ません。

頚部や腰部の画像上経年性の変性が認められると記載されても、局部神経症状として
14級9号が認定されたケースはたくさんありますし、当事務所弁護士がご依頼をお受
けした案件で、このようなケースで14級9号が認定された例はたくさんあります。

6.神経学的検査とは

神経学的検査とは

神経学的検査を実施する必要性

交通事故で受傷し、むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫となってあらわれる症状は、痛みやしびれなどの神経症状です。

この症状は、第三者が被害者本人を観察してもわからないことが多いといえます。

このような交通事故による痛みやしびれなどが続いている場合、この人の痛みしびれの訴えが説明できる、証明できるというためには、病院や医院で検査を行ってもらい、異常を確認していく
ことが必要になります。

その重要事項の一つに、MRI検査がありますが、そのほかに、神経学的検査というものがあり、この異常所見も重要になってきます。

神経学的検査の例

以下、代表的なものをあげます。
ただし、あくまでもこれらの検査は、医師の先生のご判断において実施していただく必要があります。

頚部関係

深部腱反射検査(上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋)

ジャクソンテスト

スパーリングテスト

上腕と前腕周径の計測(筋萎縮検査)

腰部関係

深部腱反射検査(膝蓋腱(しつがいけん)、アキレス腱)

ラセーグテスト

SLRテストテスト

大腿と下腿の周径の計測(筋萎縮検査)

これらの検査は、受傷後早い段階で実施してもらい、その後も実施いただく方がよいかと思います。
症状が一貫して続いていることを裏付けられる可能性があるからです。

また、症状によっては、医師の先生の指示のもとで

神経伝導速度検査

針筋電図検査

といった検査が実施されることもあります。

上記以外にも検査はあります。
詳細は、具体的なケースを前提に当法律事務所に相談ください。

 

7.後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書の重要性

なぜ後遺障害診断書が重要なのか

自賠責保険の後遺障害等級認定の判断は、原則として、書面や画像を見ての審査になります。
(ただし、醜状障害が残った場合などに損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所から面談を求められる場合もあります)

労災保険にも障害(補償)給付制度といい、自賠責後遺障害等級とほぼ同じ制度があります。
(たとえば、通勤中に交通事故にあい受傷し、労災保険も適用になった場合、自賠責後遺障害等級認定と労災障害給付と両方申請することができます。)
この労災制度は、労災認定医の先生による面談があります。

しかし、自賠責保険では医師面談はありませんので、後遺障害等級認定の判断をするに、書面や画像の内容が非常に重要になってきます。
その中で、とりわけ、後遺障害等級認定申請の際に提出する、後遺障害診断書の内容が極めて重要になってきます。

むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫と後遺障害診断書

交通事故にあい、むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫を受傷し、症状固定となった場合の後遺障害診断書には注意するべき点がいくつかありますが、そのうちのいくつかを以下あげます。

症状固定日の欄

後遺障害として14級や12級の認定を受けるためには、すくなくとも6ヶ月の通院期間は必要になるとお考えください。
たとえば、事故から3ないし4ヶ月後が症状固定日となっている後遺障害診断では、まず後遺障害非該当になると思われます。

傷病名の欄

経過の診断書と矛盾のない記載になっているかなどチェックするべき点があります。

既存障害の欄

もし、交通事故以前に症状があるなどという場合に問題になる記載部分です。この点に関しては、特に交通事故人身損害問題を数多く取り扱っている弁護士の相談を受けられた方がよいかと思います。

自覚症状の欄

事故後の症状(痛みやしびれとその部位)がもれなく記載されているか注意する必要があります。
後遺障害14級や12級の認定対象になるのは、安静常時痛です。

精神・神経の障害他覚症状および検査結果の欄

MRI画像所見や神経学的検査の異常所見はもれなく記載されているでしょうか。

障害内容の増悪・緩解の見通し…欄

当法律事務所が異議申立てからご依頼をお受けしたケースですが、最初の後遺障害診断書のこの欄に、症状は徐々に軽減していくものと見込まれる旨の記載があり、この点が後遺障害等級非該当の理由の一つになっていたケースがあります。

上記以外にも後遺障害診断書で注意する点はたくさんあります。
等級認定の申請をする前に、当法律事務所に相談ください。

 

8.むちうち12級の可能性を探る

むちうち12級の可能性を探る
 

当法律事務所弁護士は、つねづね、交通事故で受傷した症状が残った場合、その症状に見合った等級が認定されるべきことを申し上げてきました。

当法律事務所が取り扱ってきたケースでも、むちうち頚椎捻挫、腰椎捻挫で後遺障害12級が認定されるケースがあります。

後遺障害12級が認定されるために

12級認定のためには、交通事故後の治療の初期からきちんと対応しておく必要があります。

交通事故むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫後遺障害等級認定事案を数多く取り扱ってきた弁護士なら、MRI画像等もふまえたうえで、この受傷ケースはもしかしたら後遺障害12級が認定される可能性があるのではないかという印象を抱くといえると思います。

もちろん、交通事故の受傷状況、症状の程度などといったことも大事なのですが、そのほか、早期に受傷部位(頚椎や腰椎)のMRI検査を実施していただく必要があるといえます。

早めの神経学的検査を

そして、MRI画像所見との整合性、症状の一貫性などの観点から、早期に神経学的検査も実施していただく必要があります。
どのような神経学的検査の実施が必要なのかは当事務所の相談にお越しください。

さらに、後遺障害12級の認定を意識して、後遺障害診断書以外にも、主治医の先生等医師の先生に書類を作成いただくことも場合により考える必要があります。

経験豊富な弁護士のアドバイスを

症状に見合った適切な等級が認定されるためには、できる限りの準備をする必要がありますが、このためには、むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫後遺障害等級案件を数多く取り扱っている弁護士のアドバイスが必要になってくると思います。
ぜひ、当法律事務所に相談ください。

金田総合法律事務所は、交通事故むちうち・腰椎捻挫後遺障害12級取扱実績が多数ある事務所です。

 

金田総合法律事務所が誇る多数のむちうち後遺障害認定実績

 

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