相手方任意保険会社の対応に不信感がある
交通事故にあい受傷した被害者は、けがの治療費などについて、相手方と話をすることになります。
多くの場合、相手当事者は車の任意保険契約をしていますので、相手方側は任意保険会社担当が窓口になることと思います。
(場合によっては、相手方側が弁護士対応となり、窓口に弁護士がなる場合もあります)
相手方任意保険会社の対応
・相手方保険会社からはほとんど連絡がない
・相手方保険会社担当の言っている意味が難しかったり、説明を端折られてわからない
・相手方保険会社担当は、まるでこっちが一方的に悪いかのような言い分を言ってくる
などの対応に納得がいかないという思いをされる方もおられると思います。
毎日何十件もの交通事故案件を取り扱い経験も豊富である相手方保険会社担当の立場は、あくまでも相手方当事者のための代理人です。
被害者の方としては、保険会社が何でも教えてくれるものと思わずに、どうしたら、適切な治療を受けられ、治癒しない場合には適切な遺症(後遺障害)等級認定を受けられ、適切な損害賠償を受けられるのかを考えていく必要があります。
つまり、被害者ご自身が努力しなければなりません。
もっとも、適切な治療、適切な後遺症(後遺障害)等級認定、適切な損害賠償と言っても、被害者にはわからないことだらけだと思います。
早期に弁護士への依頼を
そこで、交通事故人身被害案件を数多く取り扱っている弁護士の相談を受け、代理を依頼することが重要であるといえます。
・交通事故人身損害案件の取り扱いに豊富な弁護士なら、相手方保険会社からほとんど連絡がないというのは具体的にどのような状況なのかをお聞きしたりご依頼を受けたら弁護士が窓口になったりし、必要なことを伝えていくなどの活動をいたします
・まるで被害者が一方的に悪いかのような言い分を言われたら、これも弁護士がご依頼を受け窓口になれば、被害者自身が直接相手方保険会社担当と話をせずにすみます。
・相手保険会社担当の言ったことがわからないという場合、交通事故人身被害案件を数多く取り扱っている弁護士であれば、その言わんとする意味はだいたい察しがつきますので、弁護士への相談・依頼が役に立つといえるでしょう。
被害者は悪くないのに、こちらに過失があると言われた
たとえば、被害者側にも過失があるということになると、過失割合の分、損害賠償額が減額されてしまいます(くわしい計算方法についてはここでは省略いたします。)。
相手方任意保険会社が被害者側により不利な提案をすることもあります。
そして、過失割合というものはいつでも簡単に見極めることができるものではなく、きちんと見通しを立てていくなら刑事記録などの資料を検討する必要があります。
この点、交通事故人身案件を数多く取り扱っている弁護士であれば、ご依頼を受ければ関係資料を精査し、よりきめ細かな見通しを立てることが可能といえます。
治療費の打ち切りを一方的に言われた
(以下をクリックしてごらんください)
交通事故で保険会社から治療費の打ち切りの話があったら(京都の弁護士金田に相談をいただければと思います。)
相手方任意保険会社の示談提示額に納得がいかない
交通事故のケガの損害が最終の金額交渉(示談)の段階に入ったら、ほとんどの被害者は損害賠償金の算定方法を知らないでしょうから、通常、相手方任意保険会社から金額提示があります。
相手方任意保険会社担当は、所属している保険会社の利益のために、できるだけ損害賠償金の支払いを抑えてくることが予想されます。
ですので、裁判基準レベルの賠償金額よりも低い金額提示がなされることが多いでしょう。
しかし、社会的にも有名な損害保険会社が提示した金額なのだから、こんなものだろうと信じて免責証書に署名、捺印してしまいそうになります。
裁判基準よりも低い金額で被害者と相手が合意して免責証書が作成されたらそれで終了になってしまいます。
交通事故被害者の救済方法は、民法上、原則、金銭賠償になります。
裁判基準の損害賠償を受けることが被害者救済になります。
ですので、相手保険会社の提示額が妥当なのかどうかについては、弁護士に相談されるべきと思います。
当法律事務所による損害賠償金(示談金)検討の方針
当法律事務所では、原則として裁判基準での解決を念頭において損害賠償金を計算・検討していきます。
治療経過や残存した症状の程度といった医療の点だけでなく、今後、相手方から主張が予想されそうな点など、事故当時からの事情を踏まえて、きめ細かく損害賠償を検討していきます。
ぜひ、当法律事務所の弁護士にご相談ください。