バイク人身事故で金田総合法律事務所の弁護士に依頼するメリット

(令和7年5月30日原稿作成)

 

バイク人身事故の損害賠償問題を被害者だけで進めることの限界

 

バイクで事故にあい、転倒すると、バイク運転者の 頭や体を加害者四輪車や地面にぶつけたりするため、重症を負う可能性 がより高くなってしまいます。

 

もし交通事故にあい重症を負い、重い後遺症(後遺障害)が残った場合には、特に、受けた損害に見合った賠償金を得られないと、被害者自身やそのご家族の 生活に、より大きな不安を生じる可能性があります。

 

ところが、特に重い後遺症(後遺障害)が残った場合、「受けた損害に見合った賠償金を得る」のはとても難しいことなのです。

 

これを被害者だけでこれを達成することはとても難しいものと言わざるを得ません。

 

 

さらに、「受けた損害に見合った賠償金を得る」には、けがをした直後、治療中、治療終了時期(症状固定時期)、後遺障害申請時、示談交渉時、裁判時といった あらゆる時期で注意しなければならないことがあります。

 

 

けがをした被害者がこれだけのことを気にかけていくというのは、とても苦しく、難しいものです。

 

 

そのうえ、バイク事故は、バイクに過失がないかどうか、バイク側に過失があるとしてその割合が問題になることが多いです。

過失の問題はまさに法律問題ですから、 法律にくわしくない被害者の方は、進めるのに苦労されるものと存じます。

 

 

 

 

 

バイク人身事故を弁護士に依頼するメリットとデメリット

 

 

■バイクの過失の有無、有りとしてその割合などが問題となった場合

過失の問題は法律問題です。

弁護士であれば誰でも交通事故過失に関して一定の取扱い経験があると思われますので、弁護士に依頼すれば、少なくとも相手方のいいなり になることはないと思われます(このように信じたいのですが、実際、セカンドオピニオンのお問い合わせで、「えっ!」と思うようなことをお聞きすることはあります…)。

 

 

 

■最終の示談交渉のとき、休業損害、傷害の慰謝料、後遺障害等級の問題があるときには後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料といった費目の損害金額について(重度後遺障害が 残った場合には将来の介護費用の問題も出てきます。)、相手方保険会社と話し合いをする必要があります。

これらの損害費目がいくらになるかということも法律問題です。

弁護士であれば取扱数が多かれ少なかれ誰でも経験があると思われますし、仮に示談が決裂して裁判になった場合の見通しも検討することができると思われますので、弁護士 に示談交渉を依頼すれば、不当に低い金額で解決する可能性をつぶすことはできるでしょう。

 

ただし、個々のケースによって、各損害費目には難しい問題を抱えていたりすることがあります。これらを意識しない結果、落とし穴にはまることがあります。

また、個々の ケースによって、ここを見のがしてはならない点をしっかり主張立証しないと適正な賠償金を得られないこともあります。

そのうえ、治療中、後遺障害診断、後遺障害申請といった示談交渉の前の段階から対策を考えておかないと十分な損害賠償金を得られないケースもあります。

交通事故の後遺障害問題・損害賠償問題の取扱経験が少ない弁護士に依頼されると、適正な賠償を得られない心配はあると考えざるをえません。

 

バイク事故は重症を負う可能性 がより高いので、そうすると損害額も大きくなります。

大きくなった損害額が適正に得られないと、金額的な損失も大きくなるということがいえます。

これでは被害者が救済されたとはいえません。

 

 

■そもそも弁護士に依頼するデメリットとしては、被害者にとって「費用対効果」が見合わない場合が挙げられます。

このような場合に弁護士に依頼されるべきではないといえます。

 

 

 

 

 

 

バイク人身事故で金田総合法律事務所ができること

※申し訳ありませんが、弊所では物損事故のみのご相談は受け付けておりません。

 

 

 

■バイクが遭った事故状況、バイク側の過失の有無、有りとしてその割合を、資料にもとづきくわしく検討いたします。

 

バイク事故のケガは重症になる可能性が高くなりますので、損害額も大きくなる可能性があります。

損害額が大きくなると、バイク側の過失割合が増えると、損害額の目減りも大きく なります。

ですので、この事故でバイク側に損害を減らすべき過失があったのかどうか、あったとしてその割合をいくらとするべきかについてはきちんと検討する必要があります。

金田総合法律事務所では、ドライブレコーダー、刑事記録、車両損傷写真など入手できるあらゆる資料を検討し、過失割合の見通しを立てていきます(ただし、資料によっては入手に時間が かかるものもあります。)。

 

 

以下、実際に弁護士金田がご依頼を受けた事例を紹介いたします。

 

被害者はバイクで交差点を直進しようとし、対向車線から右折してきた四輪車に衝突され、転倒するという交通事故にあいました。

初回無料相談で、被害者は、「信号の色がどうだったかは覚えていない」、「(相手から)こちらの過失をそこそこ言われるかもしれない。」とのことでした。

以下は本件のドライブレコーダーの映像です。

 

赤丸のヘッドライドが被害者バイクです。黄色の丸は、信号の黄色表示です。

この状態だけを見ますと、直進バイク黄信号進入、右折四輪青信号進入後黄信号右折となり、基本過失割合は

バイク60%、四輪車40% になってしまいます。

 

ただし、この映像のコマは黄色信号に変わったばかりのものです。

この直前の映像のコマは以下のとおりです。

 

 

赤丸のヘッドライドが被害者バイクです。黄色の丸は、信号の青色表示です。

正確には、黄色に変わる直前の青色表示ということになります。

 

道路交通法施行令第2条1項によれば、交差点直前で黄信号に変わったが、停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合には、例外的に交差点への進入が許されます。

 

この場合、バイク直進・四輪車対向右折がいずれも青信号で進入したものとして基本過失割合は

バイク15%、四輪車85%となります。

 

上記映像上、本件は、交差点直前で黄信号に変わったが、停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合 という条件を十分にみたすケースと考えられますので、相手方 保険会社にこれを主張し、結果、バイク15%、四輪車85%の過失割合にて話を進めることになりました。

 

被害者の過失60%と15%では、損害額に取り返しのつかない差が発生します。

 

弊所ではこのようなきめ細かい調査、分析を行っていきます。

 

 

 

 

■入院や通院治療中から、後遺障害問題のために必要となるであろうことがらに注意し、被害者・そのご家族と連携していきます。

 

頭に外傷を負ったケース この場合、被害者が意識清明であるかどうかが重要となってきます。

ご家族に対し、気をつけておくべき点をアドバイスしますし、ご依頼を受ければタイミングを見て事故後すぐにかかられた病院に医療照会をいたします。

 

頭に外傷を負ったり、骨折をしたケース 治療中、必要な検査が行われているのかどうか、くわしく被害者またはそのご家族からお聞きし、必要なアドバイスを行いますし、必要に応じて画像を確認したり、協力医と連携します。

 

以下は弁護士金田でご依頼をお受けしたケースです。

下の画像は事故から約10ヶ月半後に撮影された頭部MRI(flair像といいます。)です。右前頭葉(画像は左右逆に写ります。)に脳挫傷性変化がうかがえます(赤い四角の部分)。 このケースは高次脳機能障害が残っているとして、後遺障害9級10号が認定されました

 

 

 

 

下の画像は症状固定の直前時期に撮影された腓骨(ひこつ:ひざから足首までにある長い2本の骨のうち、細い方の骨のことです。)の骨折部分のCTです。

 

 

赤丸部分は偽関節(ぎかんせつ)になっています。この被害者は腓骨骨折を受傷したものの、折れた部分が一部分もくっつかなかったケース(これを偽関節といいます。)です。 このケースは骨の変形障害として後遺障害12級8号が認定されました

 

 

近年、自賠責保険の後遺障害の等級審査において、CT、MRI、レントゲンといった画像検査の内容が重視されている傾向を感じており、この傾向はますます強まっている印象があります。

つまり、「画像がほぼ全て」という傾向です(もちろん、手術で医師が腱板、TFCC、靱帯といったやわらかい組織が損傷していることを実際に確認された場合も明確な異常所見といえますが。)。

 

このような傾向をふまえ、弁護士金田が、残るであろう後遺障害をみすえ、MRIやCT画像も確認していきます。

 

 

 

■後遺障害診断書作成・自賠責保険への後遺障害等級認定の申し立ての段階

被害者が負ったけがに関して残るであろう後遺障害をみすえ、実際の画像や検査所見もふまえ、適切な後遺障害診断書が作成されたかどうかを弁護士金田は確認いたします。

後遺障害診断の診察前には、被害者またはそのご家族と必要事項についてきちんと確認をいたします。

自賠責保険への後遺障害等級認定の申し立ての段階では、必要に応じて弁護士金田が追加の資料を作成するなど工夫を凝らします。

 

 

 

■示談交渉、裁判の段階

正当・適正な賠償金を得るためには、依頼を受ける弁護士も、事故状況、治療状況、検査上の異常の有無、被害者ご自身の様子、日常・仕事の状況といったことをきちんと把握しておかなければなりません。

正当・適正な賠償金を得るためには、見落としそうな細かい事情も拾い上げていく必要がありますし、相手方から反論を受けそうな事情があれば、これに対する反論は、できるだけ早いうちに考えおく必要があるからです。

 

金田総合法律事務所では、これらのことをはじめ、弁護士が力をふりしぼって示談交渉や裁判にのぞみます。

 

 

 

■金田総合法律事務所に依頼するその他のメリット

 

金田総合法律事務所では、取扱事件のほとんどが交通事故人身損害賠償事件です。被害者側からのご依頼しかお受けしません。

被害者の死亡事故、高次脳機能障害が残ったケース、骨折ケースなどあらゆる重症案件を数多く取り扱ってきていますし、日々、経験が蓄積されております。

弁護士が複数人数在籍している法律事務所に依頼をされると、交通事故人身損害賠償事件の取り扱い経験に乏しい弁護士が担当する可能性を排除できません。

一生に一度遭うかどうかという事柄について、どんな弁護士に依頼するべきか、十分ご検討いただくことが必要です。

金田総合法律事務所では弁護士は金田しかいませんので、交通事故人身損賠賠償問題を経験の浅い弁護士に任せることはありません。

 

 

 

最近、セカンドオピニオンで、「法律事務所に電話をしても、いつも事務の方としか話ができない」という不満を聞くことが少なくありません(本当に本当の話です。)。

依頼者との窓口は事務方が行うという運営体制をとっている法律事務所もたくさんあります。

金田総合法律事務所ではご依頼者との連絡のやりとりは弁護士金田が行います。

大事なお話は弁護士が直接お聞きすることは当然のことと考えているからです。

これから弁護士に依頼することをお考えの方は、どちらの方がいいか、よくよくお考えいただき、お決めください。

 

 

 

 

 

バイク人身事故は金田総合法律事務所にお問い合わせください!

 

金田総合法律事務所では、個々のケースごとに、ご依頼をいただくタイミングを考え、被害者・その後家族に提案しております。

これには個々のケースごとには、それぞれ理由がありため、ご依頼をいただくタイミングもケースごとに考えていく必要があるからです。

事故直後から依頼をお受けするのが適切なケースもありますし、治療の終了が見えてきた段階で依頼をお受けするのが適切なケースもあります。

早い段階でご相談にいただき時間が経過してから ご依頼いただくケースでも、ご要望があればご依頼いただくまでに定期的にアドバイスをしております。

 

バイク事故でけがをし、お困りなら、ぜひ金田総合法律事務所へご相談ください。