主婦(家事従事者)の休業損害
主婦(家事従事者)の休業損害について
交通事故にあい、けがをされた主婦(家事従事者)が、事故によるケガが原因で家事ができなくなる等の支障を来した場合には、休業損害が問題になります。
炊事、買物、掃除、洗濯のほか、子育てや子どもの教育などが家事労働ということになりますが、他人のために行う家事労働を、別の他人にお願いすれば、当然、費用が発生することになります。
ですから、他人のために行う家事労働により財産的利益をあげているということがいえます。
最高裁判所も、妻が事故でけがしたために家事に従事できなかったことについて財産上の損害を認めています。
一人暮らしの人は主婦(家事従事者)の休業損害は認められるか
一人暮らしの方が行う家事は、もっぱら自分の生活のために行われることになり、自分以外の者のために家事労働をしていたということにならず、家事従事者の休業損害は認められないことになります。
男性家事従事者の休業損害は認められないのか
たとえば、妻が有職で勤務し、夫が家事に専念し、従事するケースなどは、夫が妻のために家事に従事している関係にあるといえますので、主夫(家事従事者)としての休業損害は問題になってきます。
細かい点は当事務所にご相談ください。
主婦(家事従事者)休業損害の算定について
いろいろな考え方がありますが、具体的なことは、当事務所にてご相談ということになります。
また、有職の家事従事者の方についても説明の必要がありますので、当事務所にご相談いただければと思います。
主婦(家事従事者)の休業損害に関する当法律事務所取扱事例
幼児のお子様がおられる家事従事者(有職)の20代女性の方が被害者でした。
被害者は、タクシーの後部座席に乗車していたところ、タクシーが他の車両と衝突するという交通事故にあいました。この衝突の衝撃で、被害者は、くび(後頚部)や腰を痛め、事故後、頭痛も続くようになりました。
この交通事故前、被害者にはどこにも痛みはありませんでした。
交通事故による受傷で、被害者は、勤務先を休まなければならなくなり、結局、復帰できずに退職することになってしまいました。
事故後、被害者は、幼児のお子様がおられる状況で、なかなか思うような通院治療ができませんでしたが、何とか時間を見つけて通院を続けていました。
このような状況のもと、当法律事務所弁護士の無料相談にお越しになり、当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。
弁護士受任後も、思うように通院治療をいくことができたとは言い難い状況が続きましたが、何とか頑張って少しでも良くなるように努力されました。
半年ほど通院された後、主に、休業損害と傷害慰謝料(入通院慰謝料)の示談交渉を弁護士が行いました。
休業損害については、最終の交渉までに、有職分の休業損害について33万円の支払いを受けておられましたが、交通事故による受傷のために家事が十分にできなかったことや、幼児のお子様の育児も十分にできなかったことを主張し、75万円を支払う旨合意ができました(すでに33万円の支払いを受けているので、追加で42万円の支払いを受けたことになります(なお、傷害慰謝料については、121万円の支払いを受ける合意ができました。)。
適正な家事従事者の休業損害額を受け取ることは非常に重要です。