交通事故による頭部外傷・意識障害・高次脳機能障害
意識障害
交通事故の被害にあい、頭部に外傷を負った場合、被害者が意識障害となる
場合があります。
このように頭部外傷で意識障害が生じた場合(意識障害が継続している時間
にもよりますが)、高次脳機能障害として後遺症(後遺障害)が残ってしまう
おそれがあります。
もし、高次脳機能障害として後遺症(後遺障害)が残った場合、将来の被害
者の生活のためにも症状に見合った適切な損害賠償金を受け取る必要があります。
高次脳機能障害として後遺症(後遺障害)が認定されるには、画像上の所見
に基づいて、脳挫傷やびまん性軸索損傷などといった傷病の診断がなされている
ことが必要になりますが、それ以外に、交通事故により陥った意識障害の時間や
程度も重要な判断要素になります。
しかし、交通事故により頭部外傷を負った後の意識障害は、事故後数時間か
ら1週間程度(もっと長く意識障害が継続してしまうというケースもあり得ます
が)の問題であることも少なくなく、交通事故後あっという間の問題であるため、
見落としなどがないようきちんと把握しておくことが大事だといえます。
「頭部外傷後の意識障害についての所見」という書類
後遺症(後遺障害)等級認定では、頭部外傷後の意識障害が、どのくらいの
時間、どの程度あったのかが検討されます。そこで、「頭部外傷後の意識障害
についての所見」という書類が提出される必要があります。
この書類は定型の書式となっており、事故直後にかかった病院(被害者の意
識障害を診ている病院)で作成していただくことになります。
以下はあくまでも当法律事務所弁護士の見解ですが、意識障害とは事故直後
の問題であること、時間が経過すると、被害者を診られた病院の医師の先生が
転勤で異動される可能性がないとはいえないこと等から、できるだけ早めに作成
していただいた方がよいかと思います。
交通事故による頭部外傷(脳挫傷、びまん性軸索損傷など)や意識障害のこと
については、当法律事務所にご相談ください。