後遺障害(後遺症)等級判断に納得がいかない場合の異議申立てのポイント!

当法律事務所による後遺障害等級認定の異議申立てのサポート(代理)

当法律事務所では、後遺障害等級判断に疑問がある方の異議申立てのサポートも行っております。

ただ、最初にトーンの低いお話をして恐縮ですが、異議申立てというのは非常に厳しいステージであることはご理解いただきたいと思います。

 異議申し立てを考えていくケースとは?

 

後遺症(後遺障害)等級認定結果が返ってきたけど等級が認定されなかった(後遺症等級非該当)

後遺症(後遺障害)等級認定結果が返ってきたけど思ったよりも低く認定されていた

 

上のような結果となり、納得がいかないというような場合、不服申立ての手段である、後遺症(後遺障害)等級の異議申立てを考えていくことになります。

  異議申立てにはどのような方法があるか?

異議申立ては、大きく分けて以下の3つがあります。

 

1、相手任意保険会社又は相手自賠責保険会社を窓口にして異議申立てをする方法

2、自賠責保険・共済紛争処理機構に不服を申し立てる方法
    
3、裁判(訴訟)で正当な等級認定を求めて争う方法
 

2については、原則的な要件がありますが、別の機会に述べることにします。
それぞれについて回数や期間の制限があるのか、新たな資料などどうしたらいいのか、1については任意保険会社・自賠責保険会社どちらに申請していくのかなどといったことなどいろいろな疑問があると思いますが、これについても別の機会に述べていきます。

 どのような場合に異議申し立てをチャレンジしていけばいいか?

 

■ ますはじめに

1、まずは、後遺障害等級結果の書面を見ます。
等級が非該当だった理由や、思ったよりも等級が低かった理由を確認する必要があります。
それだけでなく、(症状や今までの治療経過を踏まえたうえで)触れられていない点を掘り下げていく必要がないかどうかも考えていくことになります。

2、上記1を踏まえて、どのような対策を立てる必要があるかを考えていくことになります。

 

上記検討は、交通事故人身損害事件を極めてたくさん取り扱っている弁護士の力を得なければ現実的に難しいと思います。

しかし、異議申し立てをチャレンジするべきケースか、異議申し立てをしても結果の変更が極めて難しいケースかについては固まった基準はありません。

もっとも、当事務所の経験に基づくこれまでの傾向から、以下、いくつかの点をお伝えいたします(ただし、今後、以下の傾向が変わる可能性はあります。)。

■ 頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫のケース

以下のケースは、異議申し立てをしても結果が変更される可能性は極めて低いものといえます。

・通院日数や通院期間が少ない(通院間の間隔が空きすぎていることや、医師による治療を行わない施設への通院が高頻度である場合もここに含めて考えております)
・事故が軽微である(追突の場合、両車両の重量差も検討対象にされていると弁護士金田は考えております)
・通院先の医療機関が被害者の症状を過小評価して医療記録が作成されてしまっている
・自覚症状の記載に問題がある 

 

※ 後遺障害等級非該当となったものの、本来後遺障害14級9号の認定が考えられるケースもまれにあります。そのような場合には、異議申し立てにチャレンジしていくことを考えるべきといえます。

※  MRIを実施せずに後遺障害の申請をしたケースは、今後、自費でMRIを実施してもらって等級が認定される見込みがあるのかどうかを十分検証する必要があります。

※  通院日数や期間の具体的な内容については個別の無料相談でのアドバイスになります。

 

■ 骨折のケース

・適切な画像が適切に撮影されているかを検討していかなければならないことがあります。弁護士金田の経験上気を付けるべき点ですが、CT検査を実施していただくべきであるのに実施されていないケースがあります。このようなケースで、症状固定後でもCT検査をお願いし(ただし、被ばくの問題がありますので医師の先生と十分にご相談ください。)、異議申し立てのチャレンジを検討していくべきケースもあります。

・骨折などで関節の可動域制限が生じているケースで、患部の関節でありながら測定自体されていないケースも実際にあります。このような場合には症状固定後でも通院先に測定をお願いしてみて、異議申し立てにチャレンジしてみるべきと思います。

※ その他、骨折の事案ではここでは書ききれないくらいのものがありますので、異議申し立てについてはご遠慮なく当法律事務所にご相談ください。

■ 頭部外傷のケース(高次脳機能障害など)

・必要な画像が撮られていないケースがあります。
・被害者の意識障害に関する状況については、カルテをしっかり確認していく必要のあるケースもあります。
・弁護士金田の受任事案には、自賠責保険の認定基準では限界があり、非該当となってしまった頭部外傷のケースでも、自賠責保険・共済紛争処理機構で後遺障害12級13号が認定されたケースがあります。

 

■ 金田総合法律事務所でできること

 

金田総合法律事務所弁護士は、これまで数多くの異議申立てを取り扱ってきておりますし、当法律事務所弁護士が異議申立てを代理して、上位等級に変更認定されたケースは数多くあります。
くわしいことは解決事例をごらんいただければと思いますが、以下、大幅に等級が上がった例をあげます。

 

●脊髄損傷のケースで後遺障害非該当となり、当法律事務所にご相談いただき、受任した弁護士金田が異議申し立てを行った結果、右上肢の軽度麻痺が認められ、後遺障害9級10号が認定されたケース

 

●脛骨高原骨折(部位はひざになります。)を受傷されたものの、後遺障害非該当となり、当法律事務所にご相談に来られ、弁護士金田がご依頼を受けて異議申し立てを行った結果、脛骨にゆ合不全(偽関節:ぎかんせつ)が認められ、常に硬性の補装具が必要なものとして後遺障害7級10号が認定されたケース

 

●長母指伸筋腱断裂、大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折などを受傷された被害者のケースで、当初の後遺障害申請で認定されなかった手首の可動域と手の親指の可動域の制限が認められ、最初は併合11級だったのが異議申し立てにより併合8級が認定されたケース

 

当法律事務所では、上記をはじめとする多数の経験に基づき、個々の相談ごとに、異議申立てをして後遺症(後遺障害)等級が変更される見込みがあるかどうか(異議申立てで主張できる材料があるかどうかも含めての話になります。)を検討していきます。

後遺障害等級の認定結果に疑問がある方は、当法律事務所無料相談をご利用いただければと思います。