解決までの大まかな流れ
交通事故問題解決までの大まかな流れ
交通事故にあい、被害を受けた後は、思うような日常生活ができなくなってしまうでしょう。
「けがが痛い」
「通院が続く」
「気持ちも晴れない」
「仕事が思うようにいかない」
そんな状況で、損害賠償のことも考えるというのは酷なことです。
でも、後遺障害の程度に応じた等級が認定されたり、受けた損害について適切な金銭的評価がされるためには、事故にあった直後に、現場を確認したり、証拠を残し、医師に自分の症状を正確に伝えるなどというような対応をすることが大切です。
事故直後から弁護士にご相談されることをおすすめします。
交渉や損害賠償を受ける手続については弁護士にお任せください。
当事務所の初回相談料は無料です。
相談ご希望の方は無料相談のご予約をお願いいたします。
このぺージでは事故発生直後から、問題解決までの流れをお伝えします。
1:交通事故発生
・事故直後、まずは、(被害者からであっても)警察に通報しましょう。(警察に届出のない事故については交通事故証明書が発行されず、交通事故証明書がないと保険会社との話し合いもうまくいかなくなります。)
・自分が契約している保険会社にも連絡しましょう。
・病院に行き、医師に自分の症状を正確に伝えるようにしましょう。
ほかには、たとえば以下のことを行うのがのぞましいでしょう。
警察の実況見分には被害者自身が立会う
・事故発生直後に現場状況、車の破損状況などを写真でとる
・できるだけ早いうちに現場の見取図や事故の経緯をメモしておく
・加害者の住所・氏名や勤務先、加害者加入の自賠責保険、任意保険会社、車の登録番号などを確認して、メモをとる
・目撃者がいるかどうか探す(連絡先の確認も)
・加害者や警察官などがしゃべったことで記憶していることは後でメモにとっておく
・もし、警察からの自分の言ったことを調書にとられることがあったら、自分の記憶と違う記載があれば署名をするべきではありません
・通勤中の事故なら、勤務先の会社に連絡して労災保険支給手続をしてもらう
2:治療
初診時から、少なくとも以下のことを行うことが望ましいといえます。
・自分の体の症状について、少しでも気がついたことはメモに書いておいて、このメモを主治医に渡す(また、たとえば同居家族の方が自分を見ておかしいと思ったことをメモに書いておいてもらいこのメモを主治医に渡す。)
・主治医に対し、自分の症状に必要な検査をするよう求める
・事故に関係して支払があったら、とりあえずその領収書は取得しておく
(損害賠償の対象になるものかどうかわからないと思っても、とりあえず取得しておくべきです。)。
保険会社が治療費の支払い等を打ち切ってきた場合には、当事務所にご相談ださい。
初回相談料は無料です。
相談ご希望の方は無料相談のご予約をお願いいたします。
3:けがが完全になおらない場合
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態をいいます。
その後、後遺障害の等級認定手続を行い、損害賠償金の支払いの問題となります。
しかし、残念ながら、被害者にとって満足のいく等級認定がされることはあまりないのが現実です(等級認定機関の判断に対し異議を申し立てることは可能です)。
「後遺障害等級認定を受けたが適正な認定かどうかわからない、納得がいかない」場合は、当事務所にご相談ください。
4:示談の提案が送られてきた
朝、ポストを見ると保険会社からの示談の提案の手紙があったという場合があります。
自分が思っていたよりも損害額が低い提案であることが少なくありません。
保険会社から提示された賠償金額を見て、
「この金額が高いのか低いのかわからない」
「ちょっと低いのではないか」
と思うことがあるかもしれません。
このように思う方、また、交通事故損害賠償請求について弁護士に依頼することを考えている方は、当事務所にご連絡ください。
ご連絡のうえ、当事務所にお越しになるときは、以下の資料などをお持ちいただければ幸いです。
※ 交通事故証明書、事故現場や事故発生状況の見取図、事故に関係して保険会社とやりとりをした資料一切、収入を示す資料
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちをもたれることがあっても、すぐに示談に応じずに、まずは、当事務所にご相談ください。
弁護士がご依頼を受けることになれば、保険会社との交渉は弁護士が行うことになります。
5:示談交渉がまとまらない場合
こちらが納得するような提案ができなければ訴訟を起こすことになります。
場合によっては交通事故紛争処理センターを利用することもあります。
訴訟では和解の話し合いがまとまる場合もあれば、裁判所が判決を下す場合もあります。
人身損害費目について
死亡事故の場合は、葬儀関係費、死亡による逸失利益、死亡慰謝料を考慮することになります。
被害者に過失があれば過失相殺があるなど、損害額の減額事由もあります。
積極損害 | 治療費、入院雑費、交通費、付添看護費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費など。 |
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休業損害 | 治癒時又は症状固定時までに被害者に生じた収入の減少のことをいいます。 |
入通院慰謝料 | 事故でけがをし、入通院をしなければならなくなったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害。 |
後遺障害による 逸失利益 | 簡単にいうと、後遺障害が残り労働能力が低下したことによる収入の減少のことをいいます。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことにより精神的苦痛を被ったことによる損害。 後遺障害の等級に応じた基準があります。 |
解決事例・実績
1:事故時27歳の会社員
脳挫傷、多部位の骨折等の傷害を負う。後遺障害診断の前に、弁護士が病院に対し、
希望する検査項目を網羅的に挙げた文書を提出し、結果、併合4級が認定された。
2:事故時60歳の派遣社員
自賠責の後遺障害等級は非該当との判断であったが、訴訟では頚部痛や腰部痛の後遺障害が認められ、14級に該当すると判断された。
3:事故時70歳の男性会社員
自賠責の後遺障害等級は14級と認定。交渉段階では約270万円の提示があったが、訴訟では475万円で和解が成立した。
4:事故時55歳の自営業者
自賠責の後遺障害等級は非該当であったが、弁護士が保険会社に対し休業損害および入通院慰謝料について詳細な説明をした結果、保険会社が200万円の支払いに応じた。
※1つ1つの事件はすべて事案の内容が異なり、解決内容・解決時間も異なりますので、必ず例のとおりになるわけではありません。