当事務所の特徴
被害者の生の声を聞き、適切なアドバイスをします。
- ・事故の被害にあって、今、治療・通院中なんだけれど、これから一体どうなるんだろうか?
- ・相手の保険会社も、誰も、何も教えてくれないけど、どうしたらいいんだろうか?
交通事故の被害にあわれた方で、このような疑問や不安を感じられたことはないでしょうか?
実は、当事務所には、上記のようなお問い合わせが1件や2件ではありません。
そのようなお問い合わせにも、これからの方向性について、アドバイスをさせていただきます。
1 必要に応じて弁護士が病院に同行
より適切な後遺障害診断書の作成が重要になります
交通事故で受けたケガが治らない場合には、受けた損害に見合ったお金を賠償してもらうしか方法がありません。
そのためには症状に見合った後遺障害等級が認められる必要があります。
後遺障害等級の判断で特に重要なのは画像と後遺障害診断書ですが、適切な後遺障害診断書が作成されることはほとんどないのが実情です。
その大きな理由は以下のとおりです。
主治医の先生の尽くすべきつとめは患者の治療であって、症状が残った場合の後遺障害の診断ではありません。ですので、後遺障害診断の重要性を意識されないで作成されることが少なくありません。
一方、患者である被害者の方も、事故直後から自分の症状や必要なことを医師の先生にうまく伝えられないというケースも少なくありません。
弁護士金田は、必要に応じて被害者と一緒に病院に同行したり、病院同行が難しければ、その他の方法で、症状に見合った適切な後遺障害評価ができるだけなされるようサポート活動を行います。
弁護士が何をするのか?
● 自覚症状を正確に主治医に伝えられているかどうかの確認
被害者ご自身が自覚症状を正確に伝えきれていないケースは意外と多いです。
これは事故直後から注意しなければならないことですが、主治医に後遺障害診断書を作成していただくときにも注意する必要があります。
弁護士金田は、ご依頼をお受けした被害者から自覚症状を事前にお聞きし、メモにして主治医の先生にお渡しすることもしています。
口では十分伝わりきらない心配があるからです。
● 関節の可動域の測定もれ、記載もれを防ぐ
関節付近を骨折、脱臼、腱の断裂などの損傷をすると、関節の可動域が制限される可能性がありますが、後遺障害診断書に可動域測定の記載がない場合があります。
とくに、手や足の指の可動域測定は忘れられやすいといえます。
また、可動域の記載があっても全ての運動の記載がないケースも少なくありません。たとえば、肩の関節は、屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋という6つの運動を測定して記載していただく必要があります。
これらのことはとても専門的なことなので、被害者の方が伝えるには限界があることが多いです。そのため、弁護士によるサポートが必要になります。
【弁護士金田の同行例】
橈骨(とうこつ)遠位端という手首の骨の骨折と、長母指伸筋腱という手の親指を断裂した被害者のケースで病院に同行しました。
手首の関節の可動域には橈屈と尺屈という運動があり、弁護士から主治医の先生にこれらの運動の測定をお願いしました。
また、親指の関節の可動域を測定される気配がありませんでしたので、これも弁護士から主治医の先生に測定をお願いしました。
結果、親指関節の可動域制限で後遺障害10級7号が認定されました。
もし、弁護士が同行していなければ、親指の測定がなされない可能性もあるケースでした。
● 下肢短縮の測定もれ、記載もれを防ぐ
下肢を骨折した場合、骨折程度、状態にとっては骨折した側の脚の長さ(下肢長といいます)が短くなることもありますが、この測定が忘れられる可能性があります。
【弁護士金田の同行例】
大腿骨頚部という股関節に近いところを骨折したケースで、弁護士金田が病院に同行したところ、主治医の先生に、脚の長さの測定をお願いしました。結果、受傷していない側と比べて1cm短くなっており、後遺障害13級8号が認定されました。
● 骨折後の骨の様子を確認したり、検査の実施をお願いする
交通事故で骨折した場合、痛みやしびれが残ったり、関節の可動域が制限される場合があります。この場合、骨折後の骨の様子がどうなっているのかを確認することはとても重要です。後遺障害等級が認定されるかされないか、認定されるとしてもより上位の等級に認定されるかどうかという判断にかかわってくるからです。
骨折後の骨が、ゆがんだりずれて(転位といいます。)くっついていたりしているか、整っていないところはあるか、などが重要になっていきます。
これはとても専門的なことになるので、交通事故の後遺障害にくわしい弁護士が確認することがとても有益だといえます。場合によっては、弁護士が病院に同行して直接主治医の先生からお話をお聞きしたり、大事な画像がなかったりすると、画像検査の実施をお願いしたりすることが必要になります。
【弁護士金田の同行例】
①骨盤骨折を受傷した交通事故被害者と後遺障害診断のため病院に同行しました。このケースは症状固定に近い時期にCT画像で骨の様子を確認する必要があると思われるケースでしたが、CT検査が実施されていなかったので、主治医の先生に実施をお願いし、日をあらためて実施されることになりました。CT画像は3D処理もされました。結果、このCT画像の確認もあり、股関節の可動域制限の後遺障害(12級7号)が認定されました。
②距骨(足首付近の骨です)骨折を受傷した交通事故被害者と後遺障害診断のために病院に同行しました。
このケースはご依頼をいただく前に何度か当法律事務所の無料相談にお越しいただき、症状固定直前に骨折部分のCT検査をお願いするようアドバイスをしていました(これも3D処理されました。)。
後遺障害診断の際に被害者と病院に同行し、主治医の先生から骨折部分の骨の状態をお聞きしました。
すると、足首の関節面(足関節といいます。)が変形してくっついているとのことであり、この旨後遺障害診断書に記載され、結果、痛みやしびれの後遺障害12級13号が認定されました。
③脛骨高原骨折を受傷し、ひざの不安定感とぐらつきがある交通事故被害者からご相談をお受けしました。
この被害者の症状と実際のひざの様子を確認し、ストレスレントゲン検査の実施が不可欠でしたが(おそらくひざのじんたいも受傷していると思われました。)、実施をされていませんでした。ご依頼をお受けし、被害者と治療先の病院に同行しました。
主治医の先生は大変ご多忙でしたが、何とかストレスレントゲン検査の実施をご了承いただき、後日実施されることになりました。
● 病院同行に応じていただけない場合や同行が望ましくないと思われる場合
弁護士が病院に同行することを応じていただけないケースもあります。
そのようなときには、弁護士からの文書については受け取っていただけることが多いですので、このような対応に切り替える必要があります。
また、状況的に弁護士が病院同行することが望ましくないと思われる場合もあります。
このような場合には別の対応策を考える必要があります。
【弁護士金田の対応例】
①多発肋骨骨折、外傷性血気胸を受傷した交通事故被害者の方からご依頼をお受けしました。
主治医からは後遺障害は問題にならないと言われたとのことでしたが、呼吸困難などの自覚症状をお聞きし、呼吸機能検査(スパイロメトリー)の結果表を見たら後遺障害等級が認定される可能性があると思いました。
ところが、病院同行には応じていただけませんでしたので、弁護士から文章を作成し、資料を添付して被害者にお渡ししました。被害者には受診していただき、弁護士からの文章を主治医の先生にお渡しいただくとともに、後遺障害診断書の作成をお願いしてもらいました。
主治医の先生には後遺障害診断書を作成していただきました。
結果、呼吸機能障害で後遺障害11級10号が認定されました。
②脛骨高原骨折を受傷した交通事故被害者の方からご依頼をお受けし、これから後遺障害診断という段階でした。
ただ、病院の主治医の先生が若くて臨床のご経験がまだ短そうな方のようでしたので、弁護士が同席するよりも被害者の方から、整理した自覚症状のメモをお渡しいただくことと、骨折部分の変形などについてかんたんに聞いていただくようにしました。
実際には後遺障害診断日に骨折部位のCT検査が実施され(3D処理されました)、このCT画像上、骨折したひざの関節面に不整(陥没)が認められ、結果、後遺障害12級13号が認定されました。
弁護士なら誰でもできるわけではありません
医師の先生はご多忙です。来ると思っていない者(弁護士)が来るわけですから、当然、弁護士は敬遠される存在です。
このような状況で、被害者救済の成果をあげるためには、医師の先生と円滑なコミュニケーションをとれる能力が弁護士に求められます。
さらに、医師の先生はご多忙ですので、確認したいことを短時間で伝えることができる能力も必要になります。
そうすると、弁護士なら誰でもできるというものではありません。
なお、弁護士金田は、カルテ(診療録)も、翻訳をしてもらうことなく、記載内容を理解・把握することができます。
2 MRI・CT画像等を弁護士が確認してアドバイス
後遺障害等級の認定判断でも、年々、画像所見を重視する傾向を感じています。
そうすると、残った症状に見合った適切な等級が認定されるためには、レントゲン、CT、MRIといった画像の所見がどうなのかがとても重要になります。
当法律事務所では、MRI画像、CT画像(3Dのものがあればなおお願いしたいです)のCD-Rをお持ちであれば、無料相談で弁護士金田が確認させていただき、可能な限りの見通しを立てていきます。
MRI画像が必要になる傷病の例
→頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫、脊髄損傷、肩腱板(けんばん)損傷、TFCC損傷、ひじ、ひざ、足首の靭帯(じんたい)の断裂損傷、半月板損傷 など
※ 骨癒合の確認のために、MRIを撮るケースもあるようです。
※ひざや足首などの関節に不安定性、動揺性(ぐらつき)がある場合には、靭帯(じんたい)の断裂・損傷が疑われますが、この場合には、ストレスレントゲン撮影が求められます。
※頚椎、胸椎、腰椎の圧迫(あっぱく)骨折、破裂(はれつ)骨折のケースも、レントゲンに加え、MRIを撮られる方が望ましいといえます。
CT画像が必要になる傷病の例
→各部位の骨折が代表例です。
脳挫傷(のうざしょう)、外傷性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血などの頭部を受傷した場合や、顔面部を骨折した場合には、おそらく受傷直後にCTが撮影されると思いますが、MRIも撮っていただいた方がいい場合が多いといえます。
どのような場合にCTが必要か、MRIが必要か、については、ここでひとことで申し上げることはできませんので、くわしくは当法律事務所の無料相談で、ご相談のケースに応じた説明をさせていただきます。
【弁護士金田の対応例】
車を停車中に後方から大型ダンプカーに追突された60代男性(傷病名は頚椎捻挫で、強い頚部痛、右ひじから指先までの強いしびれと知覚鈍麻などが主な症状でした。)から、症状固定直前にご依頼を受けた後、頚椎のMRI画像を確認しました。
以下の2枚の写真が、この被害者のMRI画像です。
弁護士金田はこのMRI画像を見てすぐ、第5頚椎と第6頚椎の間の椎間板(ついかんばん)に大きなヘルニアがあり、少なくとも脊髄(せきずい)が圧迫されていることがわかりました。
上記MRIは事故から3カ月経過後に撮影された点と、そのために必要な検査の実施が乏しいのではないかという点の心配はありましたが、関係部位の痛みやしびれが強いこと、大型ダンプカーに追突された事故であることもふまえ、後遺障害12級13号が認定される可能性があるケースと考え、12級の認定を意識して準備しました。
主治医の先生には弁護士の面談を断られましたが、後遺障害診断書以外にも書類を作成していただけました。
弁護士金田もいくつか資料を整えました。
結果、頚部の痛みや右ひじから指先までのしびれと知覚鈍麻に関し、画像上、椎間板の膨隆による脊髄や神経根の圧迫が認められ、後遺障害12級13号が認定されました。
事前に画像を確認して後遺障害にむけての対策を立てることはとても重要です。
※ 上記の上のMRIはT2強調像といいます。弁護士金田は、このMRI画像を見たときに、大きなヘルニアがある部分の脊髄に白色の輝度変化がある点も気になりました。このような変化があれば、脊髄損傷を疑う必要があるからです。
ただし、主治医の先生は、輝度変化はあるが、脊髄損傷とまでは言い切れないということでした。
頚椎捻挫や腰椎捻挫で12級の可能性があるケースや脊髄に損傷があると考えられるケースでは、受傷後すぐにMRI画像を撮っていただくのが望ましいです。
3 放射線科医や整形外科医との連携体制
(被害者が自分の症状をきちんと伝えられていることは前提として述べておきますが)症状にみあった後遺障害等級が認定されるためには、医学的な所見により裏付けられることが必要になります。
つまり、医師の先生が後遺障害等級のキーをにぎっているということになります。
ところが、治ゆのために尽力してくださっている主治医の先生に異常所見の存在を聞きづらいということも実際少なくありません。症状が残った場合の後遺障害診断書の作成は、主治医の先生にとっては本来的な仕事ではないからです。
金田総合法律事務所では、必要に応じて、放射線科、整形外科、脳神経外科といった協力医の先生との連携体制をとり、適切な後遺障害等級をめざして毎日弁護活動を行っています。
弁護士金田は、傷病名と症状を聞けば、後遺障害等級が認定される可能性の程度、どんな内容の後遺障害等級が認定される可能性あるか、どのような検査をしていただく必要があるかなどがすぐわかります。
その弁護士が必要に応じて協力医の先生と連携をとれば、交通事故で受傷した被害者にとってこれほど心強いものはないと思います。
弁護士が相談で画像も確認しますが、受任しましたら、専門的でより精度の高い画像所見を求めて必要に応じて協力医の先生にご協力を求めていきます。
【当法律事務所の対応例】
①交通事故により上腕骨近位端骨折(肩付近の骨折です)を受傷した被害者から受任し、協力医の先生に上腕骨のCT画像をご確認いただいたところ、大結節(だいけっせつ)という部分の上の方に転位(ずれ)があることがわかりました。
この被害者は、肩の外転運動が受傷していない側の肩に比べて2分の1以下に制限されていました。
結局、肩の関節可動域制限により後遺障害10級10号が認定されました。
②交通事故で頭部(外傷性硬膜下血腫)を受傷し、物忘れ・記憶障害が残った被害者から受任しましたが、後遺障害は、明らかな脳室拡大や脳萎縮など脳の損傷を裏付ける所見がなく、事故直後の意識障害の時間も短いという理由で非該当になりました。
そこで、当法律事務所は、事故の通院先ではない脳神経外科の先生に意見書の作成にご協力いただきました。
意見書では、画像上の測定により脳室の拡大があること、被害者には、治療中、何度も、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)という認知機能テストが行われていたところ、記憶力低下がはっきりと低下している結果であったことなどの内容がありました。
結果、自賠責保険・共済紛争処理機構で、高次脳機能障害が生じたとまでは認められませんでしたが、SPECT画像で側頭葉が左右非対称であり、同部分に血流の低下がうかがえたこと、この硬膜下血腫受傷部位と神経心理検査による結果(記憶障害)との整合性があることなどが考慮され、後遺障害12級13号が認定されました。
4 事故直後からいつでも相談サポート
ご相談にお越しいただいた段階では、すでに手遅れになっていることがあるケースは決して少なくありません。
「もっと早く相談に来ていただいたら、もれをなくすことができた」と考えられるケースはたくさんあります。
事故直後や早期にやっておかなければならないことは、基本的には誰も教えてくれないと思っておいた方がいいと思います。しかし、当法律事務所では、そのような疑問にきちんとお答えいたします。
当法律事務所の相談は初回無料です。
相談しないよりも、できるだけお早めにご相談に来ていただいた方が、後のけがの治療に対する向き合い方が全く違ってくることがとても多いといえます。
初回の相談で弁護士に依頼しなければならないということはありません。
まずは必要な知識を持って返っていただくだけでも… というのが弁護士金田の思いです。
受傷の程度により、その後の継続相談についてはご相談に応じます。
5 弁護士1名として市内最大級の解決実績
弁護士金田英二が独立開業してから受任した頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫等打撲以外の事案を以下のとおりご紹介いたします。同じ傷病名でも何例も受任しているものもあります。
6 会社勤務経験のある弁護士が直接依頼者と迅速に連絡対応この表をごらんいただければおわかりいただけると思いますが、弁護士金田は、ほぼ全ての部位に関する傷病案件の取り扱い経験があります。
事件を依頼したが、なかなか弁護士につないでくれない…
事件を依頼した弁護士から連絡がない…
事件を依頼した弁護士が動いてくれない…
他の法律事務所に交通事故事件を依頼した方が、当法律事務所にこのような問い合わせをいただくことが最近増えています。
当法律事務所では、上記のようなことは一切ありません。
弁護士金田は、会社勤務の経験を経て、ビジネスの厳しさを教わり、弁護士になりました。
弁護士金田は、交通事故被害者の立場を考えて、その正当な利益を守るために活動、行動をします。
ご依頼いただいた被害者の方との連絡は直接弁護士金田が行います。
ご連絡をいただいたときに弁護士が不在でも、速やかに折り返しの連絡をします。