電動キックボード(特定小型原動機付自転車)と交通事故

電動キックボードとは?

 

キックボードに原動機(電動モーター)がついたものです。

 

法改正

 

電動キックボードに関し、道路交通法等の法改正があり、令和5年7月1日から施行される
ことになりました。

 

この法改正では、最高速度20km/h以下、車体の長さ190cm以下、幅60cm以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」として分類することになりました。

 

この条件を満たさない電動キックボードは、従来どおり道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要ですし、ヘルメット着用をする義務がありますし、車両区分に応じた通行方法に従う必要がありますし、無論、自賠責保険の加入義務もあります。

 

特定小型原動機付自転車は

16歳未満の運転は禁止されますが、運転免許が不要で、ヘルメット着用は努力義務にとどまります。

 

特定小型原動機付自転車は、原則として車道、自転車専用通行帯を走行しなければなりませんが、最高速度表示灯を装備し、電動キックボードの最高速度を6km/hに設定すれば、歩道を通行できる
ことになりました。

 

ただし、歩道を通行する場合でも、歩道の車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行
を妨げる場合には、電動キックボードを一時停止しなければならないことになりました。

 

 

電動キックボードと交通事故、保険の加入

 

電動キックボードにかかわる交通事故がこれからどんどん発生するのでは、という懸念があります。

 

交通事故との関係で少し言いますと、特定小型原動機付自転車は自賠責保険の加入が義務づけられています。

 

なぜ自賠責保険に入らなければならないかというと、電動キックボードが交通事故をおこし、けがをした他者を保護するためです。

 

電動キックボードには、他者、特に歩行者をケガさせてしまうかもしれないということを常に意識しながら乗らなければならないと思います。

 

ただし、自賠責保険は、傷害部分(治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など)は最大120万円しか被害者に支払われず、後遺障害が残り、等級が認定されても、自賠法上で決められた金額しか支払われません。

 

もし、自賠責保険しかかけていない電動キックボードで他人にケガを負わせる交通事故をおこし、ケガの損害が120万円でおさまらなければ、その超えた部分は電動キックボード側が支払わなければなりません。

こうなってしまっては、電動キックボード側の人にとってもとても困ることになりますし、電動キックボード側に支払能力がない場合、被害者が損害賠償を受けられず、二次被害を受けることになってしまいます。

 

このようなことを防ぐためにも電動キックボードにも任意保険をかけておかなければなりません。

 

電動キックボードに任意保険をかける際にもう一つ注意していただきたいことは、弁護士費用特約もかけておくということです。

加害者側になるかもしれないために任意保険に加入するということは、弁護士費用特約の加入にもつながるということです。

弁護士費用特約は、電動キックボードに乗っていて車に衝突されてケガをした場合に役に立ちます。

特に車に衝突され、電動キックボードもろとも転倒すると、大きなケガを負うおそれがあり、このような場合、損害額が大きくなる可能性があります。

このような場合、損害にみあった正当な賠償を受けるためには弁護士の加入が大事になってきます。

 

以上の点に注意し、安全に電動キックボードを利用していただければと思います。