【弁護士が解説】通勤中の交通事故は労災になる?休業補償と休業損害とは?違いや仕組みを紹介

交通事故による休業補償とは

「休業補償」とは、労働者が労働災害事故にあったために仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合に、その埋め合わせのために、労災保険から支払われる金銭給付です。

もっと正確に言いますと、労働者の方が、業務中に労働災害事故にあった場合に受け取ることになる休業の埋め合わせを「休業補償給付」といい、通勤中に労働災害にあった場合に受け取ることになる休業の埋め合わせを「休業給付」といいますが、業務災害も、通勤災害も、「休業補償」と呼び、区別しないことが多いです。このページでも区別しないで用いることにします。

交通事故による休業補償とは、この労働災害事故が交通事故の場合ということになります。

休業補償と休業損害とは

休業補償とは上記のとおりです。

休業損害とは、交通事故でケガをした被害者が、このケガのために仕事を休業せざるを得なくなり、収入が減少した場合、この損害分を加害者に対して金銭的な埋め合わせをもとめることをいいます。

加害者が、自賠責保険に加入しなければならない乗り物にのっていた場合には自賠責保険会社が被害者に支払うことになりますし(ただし、限度額があります。)、加害者が任意保険会社に入っていたら、この任意保険会社が支払うことになります(ただし、休業の必要性と相当性の問題があります。)。

休業補償と休業損害の違いとは

労働災害事故にあったために労災保険から支払われるものが休業補償、交通事故にあったために加害者(又はその加入する自賠責保険会社や任意保険会社)から支払われるものが休業損害になります。休業損害の性質は「賠償」です。

※補償とは、被った被害が誰かの故意や過失によるものではなかったとしても、被害を被った方の損害をつぐなうことを言います。他方、賠償とは、誰かの故意や過失により被害を受けた方の損害をつぐなうことをいいます。

休業補償と休業損害の具体的な違いは以下のとおりです。

 

休業補償(労働災害)

支払の対象になるのは労働者のみです。

休業補償について労災保険は6割分(正確には「給付基礎日額」の6割という意味です。)しか被災労働者に支払われません(いったん労災保険が休業補償の支払を認めれば、被災労働者に落ち度があったとしても、過失があるとして減額されることはありません。)。

ただし、これ以外に「特別支給金」といういわゆる見舞金のような名目の金銭として、「給付基礎日額」の2割分が支払われますので、忘れずに請求することが必要です。
さらに、上記6割分は「休業損害」との二重取りはできませんが、「特別支給金」については、二重取りの問題は発生せずに支給をすることができるというメリットがあります。

有給休暇をとった分については休業補償が認められません。

請求の申請をしてから支給されるまでに時間がかかるというデメリットがあります。

 

休業損害(交通事故)

労働者(給与所得者)だけでなく、会社役員、自営業者、家事労働者についても認められる可能性があります。

労働者が事故で受傷したことを原因として有給休暇を取得した場合にもこの有給休暇分は損害として認められることになります。なぜなら、労働者自身が使いたいときに有給休暇を使えなかったという事実をとらえて損害として認められることになるからです。

被害者側にも過失がある場合、この分は、少なくとも最終では金額的に減額になります。

適正な補償を受けるには弁護士の相談を

休業補償は、国の機関(厚生労働省)からの支給の問題になるので、支給について不服を申し立てるケースは限られているといえますし、不服の申し立ても極めて厳しい見通しになります。

一方、休業損害については、加害者側の任意保険会社が不当に出し渋りをするケースがありますので、被害者側ががんばって主張していく必要がでてきます。

また、労働者が業務中又は通勤中に交通事故にあいケガをした場合には、労災からの休業補償、加害者側からの休業損害のいずれも受け取ることができるケースも出てきます。
このような場合、二重取りはできないのですが(ただし、先ほど述べたとおり、労災保険の特別支給金は二重取りの対象にはなりません。)、どうしたらいいのかがわからなくなる方も多いです。

そうすると、専門家である弁護士によるアドバイスを受ける必要が出てきます。

 

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