自賠責様式の交通事故の診断書・診療報酬明細書をご存じでしょうか?

 

自賠責様式の診断書・診療報酬明細書の重要性

自賠責様式の診断書・診療報酬明細書は、交通事故人身損害問題のいろいろな意味で重要な資料になります。

後遺症(後遺障害)等級認定申請で、必要提出書類になります。

交通事故によるけがで症状が残った場合、後遺障害等級認定申請をすることになるでしょう。

 

交通事故受傷直後から治療終了までの流れ

 

被害者請求により後遺障害等級認定申請をする場合、手続は被害者側が行わなければならず、その際、自賠責様式の診断書・診療報酬明細書の提出を求められます。診断書・診療報酬明細書を提出しなければ、後遺障害等級認定申請手続が先に進まないことになります。

事前認定手続のくわしいお話については省略しますが、この事前認定手続の段階でも、被害者の手もとに診断書・診療報酬明細書がないケースがあります。

むしろ、当事務所弁護士が初回無料相談をお受けした経験上、等級結果が出ても被害者の手もとに診断書・診療報酬明細書がないということの方が多いのです。

もし、この診断書・診療報酬明細書に誤記があり、そのまま後遺障害等級認定申請をされたら、その誤記の部分のとおり判断されるおそれもあります。

ですから、少なくとも、後遺障害等級認定申請の段階では、この診断書・診療報酬明細書の記載内容を確認しておくことがのぞましいといえます。

この診断書・診療報酬明細書は、いろいろな点を確認し、注意する必要があります。

これから後遺障害等級認定を申請する段階で、診断書・診療報酬明細書をお持ちの方もおられるものと思います。このような方は、何か診断書・診療報酬明細書の記載でご不明な点や疑問はないでしょうか。
当事務所にご相談いただければと思います。

 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書の重要性2

自賠責様式の診断書・診療報酬明細書は、被害者請求により後遺症(後遺障害)等級認定申請の際、提出を求められますので、後遺症(後遺障害)等級認定のために重要な資料であることはおわかりいただけると思います。

当事務所弁護士は、交通事故人身損害賠償事件で、後遺症(後遺障害)等級認定問題を数多く取り扱ってきた経験があります。この、診断書・診療報酬明細書について、当事務所では、どういうところに着目しているかについて、いくつかの点を挙げておきます。

1、診療報酬明細書について

(1)通院日の欄

診療報酬明細書の下の方の欄に、1から31まで記載されている表の欄があります。これは、被害者の治療をした病院や医院が、被害者の通院日と通院日数の記載をするものです。
つまり、この欄を見れば、被害者の方の通院日と通院日数がわかることになります。

(2)摘要欄

実施された画像検査(レントゲン、CT、MRI検査など)が記載されていますし、投薬内容などの記載があります。
たとえば、頸椎捻挫や腰椎捻挫でトリガーポイント注射などが実施されていれば、それも記載されているでしょう。

2、診断書について

(1)「症状の経過・治療の内容および今後の見通し」欄について

この欄に、被害者の症状、所見を詳しく記載される医師の先生もいらっしゃいます。

(2)「主たる検査所見」の欄について

レントゲンやMRI画像などの所見の記載がされます。

その他、診断書・診療報酬明細書には、まだ当事務所弁護士が着目するべきと考えている点がまだまだありますが、これらの点については、必要に応じて、相談にてご説明いたします。

ぜひ、当事務所にご相談ください。

  • 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書の重要性3

1 「後遺障害の有無について」という記載欄

事故にあい、けがをし、初期の段階で、まだ、後遺障害がどうなるのかわからないにもかかわらず、「後遺障害の有無について」の欄の「なし」に丸がつけられているケースがあります。
この段階でまだ後遺障害がどなるのかわからないのであれば、本来、「未定」という欄に丸がつけられるべきものであると思いますし、このような場合、主治医の先生がご多忙の中で、未定に丸をつけようと思われていたのに書き間違いをされている可能性もあります。
もし、後遺障害等級認定申請の段階までに気づいたら、一度その医療機関に確認してみることが大事です。
最初の記載のまま後遺障害等級認定申請手続に進んだ場合、その「なし」という記載は、被害者の症状は後遺障害が残存するようなものではないという判断がなされる可能性があります。

2 「転帰」などの欄

事故にあい、けがをし、通院を継続したけれども症状が残り、症状固定となった場合であるのに、治療の終了時期の診断書・診療報酬明細書の「転帰」という欄の「治癒」に丸をつけられている場合があります。
後遺障害等級認定申請の段階までに気づいたら、まだ症状が残っている状態で症状固定となったのですから、「治癒」ではなく、「中止」ではないのかどうか、一度その医療機関に確認してみることが大事です。
もし、「中止」の欄に丸がつけられるべきケースでありながら「治癒」の記載に丸がつけられたまま後遺障害等級認定手続に進んだ場合、ケガの症状が完全に治った、又は、ほぼ治っていると判断がなされる可能性があります。

上記のほかにも、注意するべき点がありますが、くわしくは当事務所のご相談にてご説明いたします。

  • 診断書・診療報酬明細書に誤記があったら

自賠責様式の診断書・診療報酬明細書でご注意いただきたい点がまだあります。記載に誤記があるケースはあります。

医師の先生はたくさんの患者さんを診たり非常に忙しい毎日を送っておられます。自賠責様式の診断書は手書きで書かれる方が多いといえ、そのうえ、交通事故で受傷した患者さんも多くいらっしゃるのですから、どうしても誤記が発生するのは無理もないといえます。

ところが、その誤記をそのままにしておくと、後遺症(後遺障害)等級認定のときに、マイナスの評価がされるおそれがあり、本来、認定されるべきであった後遺症(後遺障害)等級が認定されなかったという結果が発生するおそれもあります。

その代表的なものは、
痛みやしびれの左右の間違い
です。

たとえば、被害者が普通乗用自動車を赤信号で停車していたら、後方から他者の普通乗用自動車に追突され、むちうち(頸椎捻挫)となり、くびの後ろの痛みと左上肢にしびれを発症し、整形外科で通院リハビリを継続し、内服薬も投与されていたというケースがあります。
被害者(患者)は整形外科医の先生に一貫して左上肢しびれを訴えていたとして、もし、診断書には、毎月左上肢しびれという記載があったのに、ある月の診断書だけは右上肢しびれと記載されていたというケースがあった場合、この「右上肢しびれ」という記載の「右」は「左」の誤記であると思われます。
このような場合、誤記に気づいたら、すぐに病院や医院に連絡し、訂正をお願いする必要があります。

もし、このまま後遺症(後遺障害)等級認定手続に入った場合に、症状の一貫性に疑問を抱かれるおそれがあります。

経験上、左右の間違いは少なからずあるといえます。
このような誤記は、誰かが気づいて、正しい記載になるようにする必要があります。

  • 診断書の記載を依頼する前に一度弁護士にご相談ください

交通事故に遭ったらほとんどの人は交通事故の診断書について分からないことだらけと思います。

『診断書のような医療的なことについて、弁護士に相談してもいいの?』と思われるかもしれませんが、お困りの方はぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士であれば診断書や後遺障害診断書についてもアドバイスすることができます。